相続に関するニュースやシステムに関する
お知らせを配信しています。 友だち追加
公式LINEはこちら
相続に関するニュースや
システムに関するお知らせを
配信しています!

自分でできる
相続登記

[ 不動産何筆でも ]

知識ゼロでもこれならできる

定額33,000(税込)

困った時は
しっかり
サポート!

申請書作成件数
2,000件
突破!

相続登記
Webサービス
最安価※

※2022年7月時点、辻・本郷ITコンサルティング株式会社調べ

当ページは、辻・本郷ITコンサルティング株式会社と辻・本郷 司法書士法人の共同広告となります

better相続登記とは?

相続する不動産の名義変更を
かんたん、格安にできる
Webサービスです。
不動産何筆でも定額です。

辻・本郷ITコンサルティング株式会社は、日本生命様100%子会社であるニッセイ・キャピタル様より出資を受けています。

日経新聞で紹介されました。

詳細はこちら

サービス公開1年で、2,000件を超える不動産の登記申請書の作成が完了しています。

辻・本郷ITコンサルティング株式会社は、日本生命様100%子会社であるニッセイ・キャピタル様より出資を受けています。

日本経済新聞で紹介されました。

詳細はこちら

サービス公開1年で、2,000件を超える不動産の登記申請書の作成が完了しています。

相続した不動産の
名義を変更したいけど…

  • 思ったよりもお金がかかりそう…。
  • 何から始めればいいのか
    わからない…
  • 書類は何を
    集めればいいの?
  • 自分でやって
    間違ったらどうしよう…
  • 登録免許税控除の対象になる
    条件があるって聞いたけど…

そのお悩み、
betterで完全解決!

  • 定額・低価格

    登記Webサービス最安価定額33,000円(税込)

  • 司法書士法人がサポート

    困ったときは、相談できます!

  • とにかく簡単な
    入力システム

    質問に答えるだけで申請書が完成

better相続登記でできること

申請書・委任状の作成
不動産情報とそれを相続される方の情報をシステムに入力すると、自動的に申請書が作成できます。

申請方法の詳細解説
申請の手順まですべての項目には、図解や詳細な解説がありますので、知識ゼロでも心配いりません。

必要な書類の洗い出し
入力に応じて、登記に必要な書類を自動で洗い出します。すべての書類には入手方法の解説があります。

遺産分割協議書の作成
相続不動産に関する遺産分割協議書も自動で作成できます。印鑑を押してそのまま法務局に提出するだけです。 ※数次相続、不動産以外の財産には対応しておりません

司法書士法人が監修!
ご不明点のサポートもしっかり行います

申請手続きでわからないことがあっても大丈夫。
電話やメールで司法書士法人に相談ができます。

司法書士法人のサポート範囲
当サービスで申請予定の相続登記についての相談
システムの使い方やご不明点についての相談

※当サポートは、登記申請代理や、登記内容の真の事実関係の保証を行うものではございません
※相談する不動産があまりにも多い場合は、別途ご相談料をいただく場合がございます
※司法書士法人サポートはお支払い後6ヶ月間となります(システム利用に期限はございません)

サービスをご利用いただいた 圧倒的多数のお客さまに
ご満足いただいております
とても思う 思う 60.5% 34.6% 知人に 紹介したい 94 .1% とても思う 思う 60.5% 34.6% 知人に 紹介したい 94 .1%

※サービスにて名義変更が完了された方へのアンケート
※2022年11月現在
※コメントは掲載許可をいただいたものから抜粋してご紹介しております

スマートフォンにも完全対応!

パソコンがなくてもスマホで完結!
出先でも必要資料の確認や入力ができます。

こんなケースは大丈夫?

Q. 不動産が被相続人以外の人と共有名義になっているのですが…。
ご利用可能です!
共有不動産につきましては被相続人のお名義の分のみ、名義変更していただく形になります。
Q. 不動産を相続放棄した相続人がいるんだけど…。
ご利用可能です!
特定の不動産を相続しないだけのケース、相続財産そのものを放棄する「相続放棄」のケース、いずれにも対応しております!
Q. 司法書士さんに相談したいんだけど…
対応可能です!
お支払い後6か月以内、弊社サービスで申請予定の相続登記についての内容であれば、何度でも相談可能です。
※ご相談される不動産数があまりにも多い場合は、別途ご相談料をいただく場合がございます。
Q. 相続後に売却して、そのお金を相続人で分けるつもりなんですが…。
ご利用可能です!
その旨を書いた遺産分割協議書をご準備いただくことでご利用可能です!サンプル文書もございますのでご安心ください。
Q. 代表者がまとめて申請するのは可能?
委任状の作成が可能です!
代表者の情報をご入力いただくだけで、委任状が自動で作成されます。これに押印するだけでOKです。
Q. 被相続人が他界してから、かなり時間が経過しているんですが…。
ご利用可能です!
期間が経過していても、権利関係さえ明確になっておりましたらご利用可能です。
Q. 不動産の名義が今回亡くなった人ではなく、それより前に亡くなった人の名義だった。
ご利用可能です!
この場合は「数次相続」というケースになり、前回の相続の遺産分割内容によって手続き方法や準備する書類が変わります。システム内で解説をしておりますのでご安心ください。
※2世代以上前(前前々回の相続)の数次相続については、ご登録前にお問い合わせくださいませ。
Q. 抵当権がついているのですが大丈夫でしょうか?
ご利用可能です!
抵当権がついていても、相続登記は問題なく行なっていただけます。
もし抵当権の抹消が必要な場合には、相続登記を行ったのちに、抵当権抹消登記をご検討ください。
Q. 相続人の中に海外居住者がいるのですが…。
ご利用可能です!
日本国籍をお持ちの方でしたら、海外にお住まいの場合でもご利用可能です。
サイン証明書等、追加の書類が必要となりますが、サービス内にて取得方法の解説を行なっておりますのでご安心くださいませ。
Q. 子どもや妻に不動産を譲りたいのですが、利用可能ですか?
ご利用いただけません…。
生前贈与にあたる名義変更は弊社のサービス対象外となります。
Q. 不動産を購入したので登記したいのですが、使えますか?
ご利用いただけません…。
相続を原因とする登記以外はすべて弊社のサービス対象外となります。

登記の流れ

登記の流れ

  1. 不動産情報の入力

    まずは、今回発生した相続についての基本情報、相続人情報、そして不動産の情報をご入力いただきます。

  2. 必要書類の収集

    ①の入力内容に基づき、集めるべき書類がすべてリストで表示されます。すべての書類には、それぞれの入手方法や注意点が記載されています。これを参考に書類をご入手いただきます。

  3. 申請書の自動作成

    入力した情報をもとに、申請書や代理人への委任状をボタンひとつで自動作成します。間違いがあっても、何度でもやり直し可能です。

  4. 法務局への提出

    図入りの解説に従って、登記申請用に書類と作成した申請書をまとめ、登録免許税(収入印紙)と一緒に法務局に申請を行います。

名義変更が完了!

「3分」でわかる
better相続での登記

料 金

ご利用料金

  • 不動産何筆でも
    複数の管轄でも
    評価額関係なく

    税込33,000

    安心の定額制です。条件によって料金の変動はありません。また、司法書士法人によるサポート付きです。困った時はご相談いただけます。

    ※申請時にかかる登録免許税は含みません。

    ※上記の金額は、辻・本郷ITコンサルティング株式会社が提供するシステムのご利用料金(税込22,000円)と、辻・本郷 司法書士法人が提供する登記相談のご利用料金(税込11,000円)の合計額です。

    ※相続人が6名以上の場合には、手書きで追記が必要となりますのであらかじめご了承ください。

追加オプション

  • 資料収集代行
    1件3,300

    相続登記に必要な戸籍謄本や住民票など一部の資料を弊社が代行取得させていただきます。

    ※全ての資料を収集代行できるわけではございませんのでご留意下さい。

    ※発行手数料などの実費は別途ご請求となります。

ほかの方法との比較

ここまでできて、お安くご提供できる理由
1. 書類収集や提出はお客様ご自身で行っていただくため
2. ノウハウを丁寧にシステムに落とし込み効率化しているため

【無料】死後の手続き
チェックシート

そもそも相続って、いつまでに何をしたら良いの?

そんな方へ無料の「死後の手続きチェックリスト」をご用意しました。


  • 相続税専門税理士/司法書士が作成した資料が無料でダウンロード可能!
  • 葬儀から相続税申告・登記までの全体の流れ
  • 墓の手続き
  • 届け出、手続きの方法
  • 遺産の相続、遺産分割協議について
  • 相続税申告の方法
  • 不動産の名義変更方法

サービスへのお申し込み前に

自分でできるか
1分診断

サービスには対象条件がございます。
診断の結果、条件に当てはまる場合のみ
お申し込みいただけます。

Q1相続する不動産の洗い出しが終わっていない。
Q2遺言書に従って相続を行う予定だが、その検認手続を行っていない。
Q3相続財産について親族で揉めており遺産分割協議が完了しそうにない。
Q4登記簿謄本の権利関係が複雑で、誰がどれくらいの持分で所有しているかを把握できない不動産がある。
Q5不動産を相続する人のなかに未成年(18歳未満)がいる。
Q6「相続する不動産の名義変更」以外の登記を行う必要がある。
例)「配偶者居住権の登記」が必要になるケース
※被相続人の登記上の住所が古い場合に行う「住所変更登記」は相続登記の場合は省略可能です。これのみの場合は「いいえ」をご選択ください。
Q7買戻権、抵当権の抹消手続きを行う必要がある。
Q8遺言書がない場合において、法定相続人の中に行方不明者あるいは疎遠・音信不通の者がいる。
Q9法定相続人の中に高齢で、あるいは病気により判断能力・意思能力が無い者がいる。
Q10持ち主は存命で、生前(相続ではない名義変更)の名義変更手続きを行いたい。
診断結果
挿絵 挿絵 挿絵
申請時に注意すべきポイント

知識ゼロでも登記できる6つの理由

1. すべての入力項目には詳しい解説付き
media
すべての入力項目には「どんな内容を入力すればよいのか」「この項目はどういう意味なのか」を解説した補足がついています。
2. すべての書類には取得方法を明記
media
大変な資料集めもしっかり解説!「取得する理由」「取得できる人」「取得に必要なもの」「料金」「取得できる場所」すべて解説しています。
3. 図解付きで申請までの手順を解説
media
申請書を作るだけではなく、どうやって書類をまとめて、どうやって法務局に提出すれば良いのか、すべてしっかり解説しています。
分かりづらい資料体裁の整え方も、印鑑の押し方まで細かく図解で載っています。
4. 登録免許税を自動で計算
media
登記簿謄本や課税通知書をもとに、不動産の情報を入力すると、自動で登録免許税を計算できます。
5. 遺産分割協議書を自動で作成
media
申請書を作成する際に入力した情報をもとに、法務局のフォーマットに応じた協議書を出力します。印鑑を押してそのまま法務局に提出するだけです。
※数次相続の協議書には対応しておりません
※不動産以外の財産については対応しておりません
6. 困った時は司法書士法人がサポート
名義変更を行う不動産や入力する内容、手続き方法等がわからないことがあったら司法書士法人に相談できます。
※支払い後6ヶ月以内、サービスで登記予定の不動産に限ります

お客様の声

ご利用になった方の声

サービスをご利用いただいた 圧倒的多数のお客さまに
ご満足いただいております
とても 思う 60.5% 34.6% 知人に 紹介したい 94 .1% とても思う 思う 60.5% 34.6% 知人に 紹介したい 94 .1%

※サービスにて名義変更完了された方へのアンケート
※2022年11月現在
※コメントは掲載許可をいただいたものから抜粋してご紹介しております

  • 必要事項の入力がとにかくわかりやすく、簡単に申請書を作成することが出来ました。代理人についてもしっかり注釈があったので迷わずに対応することができました。本当にありがとうございました。代理人についてもしっかり注釈があったので迷わずに対応することができました。本当にありがとうございました。

    埼玉県 / 60代 / 女性 / 専業主婦 / H・W様

  • こんなに簡単にできちゃうの?という感じでした。入力した内容を何回か修正したのですが、すぐに自動作成し直せたので、とにかく楽でした。こんなにも簡単に登記申請をすることができ、本当に助かりました。

    東京都 / 50代 / 女性 / 会社員 / Y・I様

  • わからない内容についても、補足説明をクリックすれば詳細説明があるのが、非常に親切だと感じました。全く知識がない状態からはじめましたが、無事申請を終わらせることができました。

    千葉県 / 50代 / 男性 / 会社員 / M・H様

  • 複数の法務局管轄にわかれた不動産があったので司法書士に依頼をするとかなりかかりそうでした。betterさんのWebサービスを使ってこんなに格安に申請できたのが、夢のようです。ありがとうございました。

    東京都 / 60代 / 男性 / 自営業 / Y・O様

  • 相続という多くの人にとって未経験な手続きを、必要な情報や手続きを、的確なタイミングに、ステップバイステップで伝え、案内することで、混乱させず、安心して落ち着いて進めることが出来る秀逸なサービス。
    オンラインの手軽さ、効率、間違いを避けられる安心と、いざという時にメールや電話で相談や確認ができる点がこのサービスの魅力。相続手続き初心者は、高額でマークアップの多い司法書士ではなく、このサービスを使うべき。

    東京都 / 60代 / 男性 / 会社員 / A・S様

レビューをもっとみる

よくある質問

よくある質問

〈Webサービスについて〉

  • どんな人向けのWebサービスなの?

    複雑な不動産を持っているわけではないのに、司法書士に依頼をすると高額な報酬がかかるのでお願いするかを悩んでいる。でも、自分でやるにはどうすれば良いかわからない。そんな方に向けた、「自分で行う不動産登記」をサポートするサービスです。

  • このWebサービスで申請が完了した人はいるの?

    毎月数多くの方にご利用いただいており、申請が完了しております。 実際に申請が完了したお客様からは大変好評なご感想をいただいておりますので、安心してお申し込みくださいませ。

  • better相続登記の利用期間や条件は?

    被相続人(お亡くなりになった方)お一人の相続不動産に限ります。
    なお、司法書士法人への相談は、サービスへのお申込み後(お支払い後)6ヶ月間となります。
    ※複数の被相続人の相続登記を行いたい場合は、被相続人ごとにお申し込みください。
    ※同じ被相続人であれば、期限はなく、不動産何筆でもご利用可能です。

  • 司法書士事務所に依頼する場合と何が違うの?

    司法書士に依頼する場合は「登記申請の代理人」という形で、必要書類の収集・作成、登記申請書の作成や提出を司法書士が代理で行います。
    一方、better相続登記は、登記申請書の作成・提出はお客様ご自身が行うことが前提となっており、そのサポートを行うシステムという位置づけです。

  • スマートフォンには対応していますか?

    はい、対応しております。スマートフォンでも快適にご利用いただけますのでご安心ください。

    ※登記申請書は最終的にPDF形式でメールにてお届けしており、そちらをプリントアウトして法務局にお出しいただく形となります。プリンターがお手元にない場合は、スマホからコンビニエンスストアなどのプリンターをご利用いただき出力が可能となりますので、こちらも併せてご案内させて頂きます。

  • 申請にどれくらいの時間がかかりますか?

    書類が揃っていれば、数時間で申請の準備が完了します。もし、書類を最初から揃えるのであれば、準備に1〜2週間程度かかるとお考えください。
    その後、法務局への提出すると、一週間程度で登記が完了します。
    (全て合わせると、1週間〜1ヶ月程度です)

〈対応内容・条件について〉

  • 相続登記についての相談はどこまでできるの?

    サービス内容やシステムの使い方のご質問を受け付けております。また、お支払い後6か月以内であれば、弊社サービスで申請予定の相続登記についてのご不明点に関しましては、司法書士法人に何度でも登記相談可能です。
    (※尚、こちらのサービスには司法書士法人の書類チェックや登記申請代理は含まれておりません。ご了承ください。)

  • 名義変更以外の登記手続きはやってくれますか?

    申し訳ございません。当Webサービスは、相続による名義変更のみを対象としておりますので、抵当権の抹消や氏名変更など他の手続きには対応しておりません。

  • 書類の代理提出は対応してる?

    申し訳ございません、代理提出は対応しておりません。

  • サービス対象外となる条件はありますか?

    better相続登記にはいくつか対象外となる条件がございます。
    まずは、このページの「診断」よりご確認いただけますと幸いです。

〈その他〉

  • サービスの資料を送ってほしいのですが…。

    誠に申し訳ございません。なるべくお安くサービスをご提供するためのコスト削減の観点から、書類の送付は行っておりません。 ただし、サービスご利用前に、ご不明な点は何度でもお電話等で直接ご説明することが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

  • Webサービスを利用するのにソフトウェアのインストールは必要?

    better相続登記はインターネット経由でご利用いただけるサービスとなりますので、特定のソフトウェアのインストールは不要です。
    インターネットがつながる環境であれば、どんなパソコンでもご利用いただけます。
    ※推奨ブラウザはGoogle chromeとなります。

  • 相続登記に期限はあるの?

    相続税申告とは異なり、期限はございません。ただし、相続登記が行われていない不動産は売却ができないなど、相続人の持ち物として認定されません。
    その他、想定しない権利問題に発展する可能性がありますので、なるべくお早めに対応を相続登記を行うことをおすすめします。
    ※令和6年4月1日より、相続登記の義務化が始まります。

▼ その他の質問はこちら

関連サービス

相続に関する各種サービスも充実申請以外にも、相続のお困りごとを解決するサービスを
ご提供・ご紹介しております

  • 相続税の申告
    でお困りの方

    定額55,000円で相続税申告が自分でできる!質問に答えるだけで申告書が完成!

  • 遺品の整理・買取
    でお困りの方

    経験豊富なバイヤーが遺品の整理・買取まで対応!上場企業が運営なので安心してお任せいただけます。

    ※提携企業サイトに遷移します

  • お墓の管理・後継
    でお困りの方

    リーズナブルで、手間のかからない「永代供養」という選択肢を、実績と信頼のスペシャリストがご提案。

    ※提携企業サイトに遷移します