「孫に相続させる方法を知りたい。」
そのようにお考えではありませんか。
孫に遺産を残したいけど法定相続人にはなれない。どうにかして孫に相続したい。
そんなあなたに本記事では、以下の3つのポイントについて詳しく解説します。
・孫に相続する4つの方法
・孫が相続した時の相続割合
・【相続以外】孫に贈与する2つの方法
・孫に相続・贈与するときに起こり得るトラブル、注意点
この記事を読めば孫に遺産を残す方法が分かり、自分にあった最も良い方法が分かるようになります。
三分で読める内容となっているので、早速見ていきましょう!
Contents
孫に相続する4つの方法
原則として孫は法律により法定相続人にはなりません。
そのため一般的な相続では孫に遺産は残せません。
ただし孫が遺産を相続できるケースや方法も存在します。
- 遺言書で孫を相続人にする
- 孫と養子縁組を行う
- 孫が代襲相続をする
- 生命保険の受取人を孫にする
遺言書で遺産の受遺者を孫にする|ただし遺留分に注意が必要
遺言書で遺産の受遺者を孫にすることは、遺産を引き継がせる方法として有効です。
遺言書を作成すると、法定相続人以外を遺産の引受人として指定することができます。
被相続人の意思に従って遺産分割の割合や詳細を決めることが可能です。
ただし被相続人の法定相続人(兄弟姉妹以外)には遺留分があり、遺留分減殺請求文によって最低限の遺産を相続する権利を主張することができます。
そのため遺言書で孫に遺産を残す時は、遺留分に注意して、揉めることがないように生前にしっかり家族と話しておくことが大切です。
孫と養子縁組を行う|孫養子は相続税が2割加算
子は相続順位が第一のために常に法定相続人となります。
そのため孫と養子縁組を結び、孫を養子にすることで確実に相続人にすることができます。
ただし孫養子は相続税が2割加算されるため注意が必要です。
被相続人の子の相続税を一回免れることになるため、孫養子は2割加算の対象となります。
孫が代襲相続する
被相続人の子が亡なくなってしまった場合は、孫が相続人となります。このことを代襲相続と呼びます。
代襲相続は子が亡くなると自然と発生するため、手続きなく孫が法定相続人となります。
なお、この場合には子供の相続権をそのまま引き継ぐので、孫養子のように相続税が2割加算されることはありません。
生命保険の受取人を孫にする|課税対象なので注意が必要
「自分は被保険者かつ保険料の負担者」「孫が受取人」という生命保険の契約は孫に遺産を残す方法の1つです。
遺言状による遺贈や養子縁組のような面倒な手続きなしで、孫に遺産を渡すことができます。
ただし、死亡保険金の非課税枠が使えないことや、相続税の2割加算の対象となるため相続税の課税対象なってるので注意が必要です。
孫養子や代襲相続の場合の相続割合とは?
配偶者、子供2名と孫養子の場合
上記の図のように、配偶者、子供2名と孫養子の場合、孫養子の法定相続割合は6分の1(2分の1を3分割)となります。
配偶者、子供1名と孫(代襲相続)の場合
上記の図のように、代襲相続の場合には子供の相続権をそのまま引き継ぐため、子供が持っていた4分の1(2分の1を2分割)が孫の法定相続割合となります。
配偶者、子供1名と孫養子で、かつ代襲相続の場合
上記の図のように、既に孫養子の実親がなくなっている場合、孫養子は2重で相続資格を保有することになります。
この場合の法定相続割合は、それぞれの相続割合を足した3分の1となります。
なお、2重資格の場合でも、相続税申告などで利用する法定相続人の数は1人としてカウントされてしまいます。
そのため、このケースでは法定相続人数は3名となるので注意が必要です。
『詳しく知りたい方は「相続順位と遺産分割の割合を解説!」をご覧ください』
【相続以外】孫に資産を贈与する2つの方法
遺言や養子縁組以外にも孫に遺産を残す3つの方法が存在します。
- 生前贈与を行う
- 教育資金として贈与する
生前贈与を行う|1年に110万円まで基礎控除が認められてる
自分が亡くなる前に誰かに財産を渡すことを生前贈与と言います。
生前贈与を行うと相続税などの課税対象となる財産を減らすことが可能になります。
ただし生前贈与には贈与税がかかる可能性があります。ただし、一年に一人あたり110万円までなら基礎控除があり贈与税はかかりません。
そのため生前に毎年110万円ずつの財産を孫に贈与することで、課税されることなく財産を移すことが可能です。
教育資金として贈与する|1500万まで非課税で贈与可能
生前の教育資金一括贈与は、1500万までは非課税となっています。
教育費には、学校に関わる費用(入学金、授業料のほか、学校の寮費、通学交通費、修学旅行代や給食費)は全て含まれます。
また塾や教材の費用にも教育資金として扱うことができます。ただし塾や教材などの教育資金の生前贈与が非課税として認められるのは500万までとなっています。
孫に相続・贈与するときの注意点やよく起こるトラブル
ここでは孫に相続・贈与するときの注意点やよく起こるトラブルをご紹介します。
主に以下の2つが考えられます。
- 相続税が高くなる可能性がある
- 他の相続人とのトラブル
相続税が高くなる可能性がある
相続や遺贈や養子縁組によって孫が遺産を引き継いだ場合、相続税が2割加算されます。
そのため孫と養子縁組、遺言による相続では相続税が高くなります。よって可能であれば生前贈与による方が良いでしょう。
他の相続人とのトラブル
法定相続人ではない孫が相続すると、他の相続人の遺留分を侵害してしまい、トラブルになる可能性があります。
そのため孫に遺産を相続したい方は、生前に前もって家族と話し合うことが大切です。
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孫の相続 まとめ
今回は孫の相続について詳しく解説しました。