準確定申告とは「亡くなった方の確定申告」

準確定申告とは、亡くなった人がしなければならない確定申告を相続人が代わって行なうことです。
本人が亡くなられた後では本人が確定申告をすることはできませんので、亡くなった方の相続人全員が確定申告の義務を承継することになります。

準確定申告と通常の確定申告とでは以下のような違いがあります。

準確定申告確定申告

所得の計算期間(控除含む)

1月1日~死亡日1月1日~12月31日
申告期限亡くなったことを知った日から4ヶ月後の応当日翌年の2月16日~3月15日
申告義務者亡くなった人の相続人本人
申告する税務署

亡くなった人の住所地を管轄する税務署
(相続人の住所地ではありません)

本人の住所地を管轄する税務署

1.準確定申告が必要・不要なケース

最初に準確定申告が必要なケースと不要なケースをご紹介いたします。

1-1.準確定申告が必要なケース

亡くなった人が通常の確定申告の必要な人であれば、準確定申告をしなければなりません。
具体的には次のような人は確定申告が必要です。

  • 事業所得や不動産所得がある人
  • 2,000万円を超える給与所得がある人
  • 複数からの給与所得がある人
  • 給与・退職所得・公的年金による雑所得以外の所得が20万円を超える人
  • 公的年金等による収入が400万円を超える人
  • 生命保険の満期金や一時金を受け取った人
  • 土地や建物を売却した人
  • 株式などを売却して源泉徴収されていない人 など

1-2.準確定申告が不要なケース

準確定申告が必要なケースにあてはまらなければ、準確定申告は不要です。

例えば、次のような場合です。

  • 給料を受け取っているのは1ヶ所からだけであり、事業所側で年末調整をされている場合
  • 年間の年金収入は400万円以下であり、その他の所得が20万円以下である場合 など

1-2.【例外】準確定申告を行う必要はないが、準確定申告を行うとお得なケース

準確定申告を行うと還付金が受けられる場合は、確定申告を行ないましょう。

*還付金とは所得税を納め過ぎているため納税者に返還される税金です。

源泉徴収や予定納税により納めている所得税額が、実際の所得から計算した所得税額よりも多い場合に確定申告を行なうことで払い過ぎた所得税を返還してもらえます。次のような人は準確定申告をすることで還付金を受け取ることができる可能性がありますので、準確定申告を行う必要がなくても、準確定申告を行うことをおすすめします。

  • 年末調整が行われていない場合
  • 医療費控除を受けられる場合
  • 配偶者控除・扶養控除・寄付金控除を受ける場合など

*年末調整が行われていない場合には、1年の途中で退社や死亡したケースが考えられます。

2.準確定申告の期限は4ヶ月

準確定申告は「相続の開始(被相続人の死亡)を知った日」の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。

一般的には亡くなられた当日に相続開始を知ることが多いですが、亡くなられた方が一人暮らしで相続人が亡くなられた事実をその日に知ることができない場合もあるため、「知った日」の翌日から期限を数え始めます。

例えば6月10日に亡くなられた場合は4ヶ月後の10月10日が期限です。
また、12月10日に亡くなられた場合の期限は翌年の4月10日です。

この場合確定申告の期限(3月15日)を過ぎてしまいますが、準確定申告の期限が優先されるため問題ありません。また、期限までに準確定申告をしなかった場合は、申告をしなかったための無申告加算税と納税が遅れたための延滞税を支払うことになります。

しかし、年が明けて2月10日に亡くなられた場合は昨年1年分について所得が確定していますから昨年分の確定申告もする必要があります。この場合は昨年分の確定申告と今年1月1日~2月10日分の準確定申告の2回分をまとめて6月10日を期限として申告します。

3.準確定申告の申告方法は3つ

準確定申告を行なうには、以下の3つの方法があります。

  • 申告書を紙で作成して、税務署に直接持参または郵送
  • 電子申告
  • 税理士に依頼

準確定申告を難しく感じた場合や、相続税の申告も合わせて相談したい場合には税務署に直接相談することもできます。

3-1.申告書を紙で作成して、税務署に直接持参または郵送

準確定申告書を紙で作成して、税務署に直接持参または郵送します。

直接持参する場合は、手元に申告した控えがあれば今後の対応に便利ですから、申告書を2部作成し窓口に提出すれば1部に受付印を押して返してもらえます。郵送する場合には返信用の封筒と申告書を2部送付すれば1部に受領印を押して返送してもらえます。

3-2.電子申告をする

準確定申告についても令和2年度から電子申告が可能になりましたので、e-Taxを利用しての申告が可能です。

電子申告の場合は、相続人がそれぞれ個別に申告することはできないため、一つにまとめて手続きを行ないます。そのため代表者を定める必要がありますから、電子申告を相続人代表者に委託することを証明するために相続人全員が署名した「準確定申告の確認書」を別途提出します。

また、電子申告をするためにはマイナンバーカードなどを利用した電子証明書が必要ですから準備しておきましょう。

3-3.税理士に依頼する

税務申告は税理士に依頼できます。

複雑な帳票類の整理集計や、所得税の計算、還付金の計算を税理士が代行してくれます。所得控除の見落としなど、税務申告に慣れていないために不要に高額な税金を納めることになるおそれがあります。また、還付金の申告も同様に見落としがあれば還付されるべき税金を返してもらえないおそもあります。

準確定申告を行うことに不安を感じた場合は、税理士に依頼するようにしましょう。

4.準確定申告の流れと必要書類

準確定申告をするために必要な書類と申告までの流れを把握しておきましょう。

まず、準確定申告は所得についての確定申告であるため、まずは亡くなった人が昨年度に確定申告をしているかどうかを確認しましょう。お亡くなりになった人の確定申告書は、自宅に保管されている場合が多いですが、もしなければ所轄の税務署で照会をかけることも可能です。過去の確定申告書などをたよりに、亡くなった人の収入や控除、還付金の有無を調べます。

そして、申告は相続人全員からする必要がありますから相続人を特定し相続人全員に連絡する流れになります。

4-1.必要書類を用意する

準確定申告をするためには、所得に関係する資料や相続人の資料などを準備する必要があります。
準確定申告に必要な提出書類は以下の書類です。

  1. (準)確定申告書
  2. 亡くなった人の源泉徴収票
  3. 亡くなった人の控除証明書
  4. 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(相続人が複数の場合)
  5. 亡くなった人の医療費等の領収書
  6. 委任状(還付金の受取)

1.(準)確定申告書

申告書の用紙は税務署の窓口で入手できますし、国税庁のホームページからダウンロードできます。国税庁のホームページには申告書の記載例も準備してあります。「準確定申告書」としての特別の様式はないので、通常の確定申告書に追記して使用します。表題を「準」確定申告書としたり、被相続人〇〇としたり、亡くなった人の死亡日などが追記事項になります。

また「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」には、相続財産や相続割合などを記載する箇所がありますが、こちらは準確定申告提出時にはまだ未確定の場合が多いため、空欄でも問題ありません。

2.亡くなった人の源泉徴収票

亡くなった人が個人事業主や不動産賃貸業などであれば預貯金通帳、請求書、領収書など事業に関係する全ての帳票類が必要です。年金所得者であれば加入先に対して、会社員であれば勤務先に対して源泉徴収票の発行を依頼します。

3.亡くなった人の控除証明書

所得控除の対象となる生命保険料・社会保険料・地震保険料・小規模共済等掛金の控除証明書をもそろえておきます。

4.所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

相続人が複数いらっしゃる場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の付表をそろえておきます。

5.亡くなった人の医療費等の領収書

亡くなった人が生前使用した医療費等の領収書をそろえておきます。

6.委任状

相続人の代表者が還付金をまとめて受け取る際は、他の相続人による委任状の提出が必要です。そろえておきましょう。

4-2.相続人全員に連絡をする

準確定申告は包括受遺者を含めた相続人全員で手続きをする必要があるので、相続人全員に「申告が必要であること」「申告の準備のために必要な手続き」を連絡しなければなりません。

*「包括受遺者」とは、被相続人が遺言により被相続人の財産から一定の割合をもって遺贈することを指定された人のことをいいます。準確定申告は確定申告の義務を相続人が承継しているため申告義務者は相続人全員であり、この場合の相続人には包括受遺者を含みます。

また、複数の相続人がいる場合には準確定申告書および付表に相続人全員が署名することになります。相続人それぞれが別々に申告することもできますが、手間がかかり、情報が混乱するおそれがありますから、できるだけ連署して提出するほうがよいでしょう。

付表の相続人情報には、遺産分割協議が整っていれば遺産分割の結果を、整っていなければ法定相続分の割合を記入します。法定相続人のうちで相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったことになるので、準確定申告の申告人ではありません。

また還付金がある場合も原則相続分に応じて配分されるところ、代表者が受け取る委任状を提出すれば代表者一人が受け取り、取りまとめることが可能です。

4-3.申告書を作成し署名する

準確定申告の申告義務は相続人全員が負っています。

申告書1枚に連署しても、別々に申告してもかまいませんが、亡くなった人は1人ですから申告内容は同一でなければなりません。相続人が複数いる場合には相続人全員がわかる「付表」を提出します。付表には相続人全員の住所・氏名・相続分などを記入します。全員が1枚に連署しても別々の用紙になってもかまいません。

準確定申告書に相続人全員の署名を求めるのは、所得税の計算内容に対する承認を意味するだけではなく、その後にくる所得税の納税額を承認したという意味も含んでいます。相続人が複数いて遠隔地に住んでいる場合など時間がかかる場合がありますから申告期限に間に合うように注意しながら準備をすすめていきましょう。

また、還付金を相続人のうちの一人が受け取るためには他の相続人からの委任状が必要です。

4-4.税務署に提出する

準確定申告は亡くなった人の住所を管轄する税務署に提出します。

準確定申告は、亡くなった人が行うべき確定申告を相続人が代わって行なう申告のためです。確定申告書および付属書類の準備が整えば、直接持参または郵送の方法で税務署に提出したり、電子申告で申告することも可能です。

5.準確定申告の注意点

準確定申告をするときの注意点を4つご紹介いたします。

5-1.相続人が2名以上の場合は、全員で手続きをする必要がある

相続人が2人以上いる場合は、包括受遺者を含めた全員が手続きをする必要があります。

これは、本来亡くなった人がする確定申告を相続人が承継しているためです。また準確定申告書に原則的に連署することによって各相続人から署名を求めているのは、所得税の計算内容を承認するだけではなく、その後の所得税の納税額を承認したという意味も含んでいるからです。

5-2.各種控除を利用できる

各種控除は準確定申告においても利用できます。
被相続人が受けることができた税務上の恩典は準確定申告によっても受けることができるのです。

医療費控除、社会保険料、生命保険料、地震保険料など被相続人が死亡する日までに支払った額が控除の対象となります。ただし、入院治療費など死亡日後に支払ったものは被相続人の医療費控除の対象になりません。

しかし、死亡日以降に支払ったものは相続税の債務控除の対象になり、あるいは同一生計の家族が支払った額はその家族の医療費控除の対象にすることができます。

5-3.還付金がある場合は相続税の対象となる

被相続人が死亡した後に受け取った還付金も相続税の対象になります。
なぜなら、
国税庁は被相続人の生存中に潜在的な請求権が帰属していると考えられているからです。還付金は納め過ぎた税金があるから還付されるものであり、税金を納めたのは亡くなった人であるため還付請求権は亡くなった人に帰属する(亡くなった人の財産)になるとされています。

被相続人の準確定申告に係る還付金等|国税庁

なお、「還付加算金」は、相続人の所得(相続人の雑所得)と考えられており、被相続人の所得である相続財産ではなく、相続税の対象になりません。

6.まとめ

準確定申告は亡くなった人の確定申告であり、相続人全員で行なう手続きです。

申告までは4ヶ月しかなく、相続人が遠隔地にいる場合や書類を集めるために時間がかかることがありますから早めに準備をすすめましょう。準確定申告を忘れたらペナルティを受けるおそれがあり、申告をすることで所得控除や還付金を受け取ることができるメリットがあります。

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