【1分で分かる】相続税の早見表|安く抑える方法も解説します!

「相続税がいくらかかるのだろう?」

親族が亡くなってからしばらく経ち、相続税の手続きをしなければいけない。相続税がどの程度かかるのか簡単に知れたら理想的ですよね。

そこでこの記事では「相続税の早見表」を用いて遺産額に応じた相続税の目安を紹介しています。

さらに、
・相続税について抑えておきたい3つのルール
・相続税を安く抑えるために知っておきたい「小規模宅地の特例」
・相続税の申告にかかる税理士費用の相場
についても解説していますので、相続税についての疑問が解決されるはずです。better相続

 

1.相続税を決める3つのルール

相続税を決める3つのルール

相続税について理解する上で次の3つのルールをおさえておきましょう。

  • 法定相続人が多いほど控除される
  • 相続する財産が多いほど税率は高くなる
  • 配偶者には相続税がかからない

相続人が多いほど控除(免除)される|3000万円+(600万円×法定相続人数)までならゼロ

相続人が多いほど控除(免除)される|3000万円+(600万円×法定相続人数)までならゼロ

相続税は、ある一定の額までなら税金がかからない、という基礎控除額が定められています。

これは人数が増えるほど控除額が上がっていき、法定相続人が1人なら3600万円、2人なら4200万円、3人なら4800万円、、、とった具合に法定相続人が増えるごとに控除額は600万円ずつ大きくなります*。

遺産の総額が基礎控除以下の価値であれば相続税を納める必要も、手続きを行う必要もありませんので、遺産総額と法定相続人の人数を正確に把握することが重要になります。

*法定相続人がゼロである「おひとり様」の場合、控除額は3000万円となります。

相続する財産が多いほど税率は高くなる

相続税は、取得する遺産の額が大きければ大きいほど税率が高くなります。

相続税は複雑な計算が必要になりますが、相続財産に応じて10%~55%の税率が課されます。

特に、大都市圏の土地を相続する場合などは、土地の価値が高騰していることにより相続税が膨らむケースもあるため注意しましょう。

配偶者には相続税がかからない(上限有り)

配偶者には相続税がかからない(上限有り)

多くの場合は基本的に、配偶者(夫婦の一方)には相続税がかかりません。

相続税には「配偶者控除」という制度があるからです。

配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産は相続税が控除される制度のこと。

ただし、配偶者控除を利用できるのは、配偶者が相続する財産が1億6000万円まで、もしくは法定相続分の割合以下の遺産に限ります。

『詳しくは「配偶者控除で相続税が0円に!?」をご覧ください』

2.相続税早見表

相続税早見表

相続税は相続人に配偶者が含まれるかどうかによって異なりますので、以下の二つのケースに応じた早見表を紹介します。

  • 配偶者と子供が相続する場合
  • 子供のみが相続する場合

配偶者と子供が相続する場合

相続財産(合計)
/相続人
・配偶者
・子ども1人
・配偶者
・子ども2人
・配偶者
・ 子ども3人
 ・配偶者
・子ども4人
4,000万円
5,000万円 40万円 10万円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 263万円 225万円
1億5,000万円 920万円 748万円 665万円 588万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,218万円 1,125万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,688万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円
3億5,000万円 4,460万円 3,735万円 3,290万円 3,100万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円 3,850万円
4億5,000万円 6,480万円 5,493万円 5,030万円 4,600万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,963万円 5,500万円

相続人に配偶者が含まれる場合、配偶者控除が適用されるため相続税を安く抑えることができます。

※上記の早見表は、法定相続分で相続したと仮定した場合の相続人全員の相続税になります。子供だけが相続する場合

相続財産(合計)
/相続人

 子ども1人  子ども2人  子ども3人  子ども4人
4,000万円 40万円
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
3億5,000万円 1億1,500万円 8,920万円 6,980万円 6,080万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円 7,580万円
4億5,000万円 1億6,500万円 1億2,960万円 1億980万円 9,080万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円

相続人が子供だけの場合、配偶者も含めて相続する場合に比べると相続税の負担が大きくなります。

また、上記の表は相続人全員の総額を合わせた額となりますので、相続する割合によって個人の負担額は異なります。

3.相続税を抑えるなら「小規模宅地の特例」を活用!すぐ分かる早見表付き!

土地の評価額

宅地
(80%減)
貸付地
(50%減)
1,000万円 200万円 500万円
1,500万円 300万円 750万円
2,000万円 400万円 1000万円
2,500万円 500万円 1250万円
3,000万円 600万円 1500万円
3,500万円 700万円 1750万円
4,000万円 800万円 2000万円
4,500万円 900万円 2250万円
5,000万円 1000万円 2500万円
5,500万円 1100万円 2750万円
6,000万円 1200万円 3000万円
6,500万円 1300万円 3250万円
7,000万円 1400万円 3500万円
7,500万円 1500万円 3750万円
8,000万円 1600万円 4000万円
8,500万円 1700万円 4250万円
9,000万円 1800万円 4500万円
9,500万円 1900万円 4750万円
1億円 2000万円 5000万円

小規模宅地の特例とは、土地の評価額を大幅に減額できる制度のこと。

この特例によって土地の評価額が80%下げられると、遺産全体の評価額が大幅に下がるため、大幅な節税に繋がります。

土地の評価額のまま相続税がかけられると、亡くなった方の土地を手放さなければならない事例が多発してしまうためこのような制度が設けられました。

ただし、小規模宅地の特例が適用されるのは、原則として、不動産を取得する相続人が「配偶者」や「同居親族」などに限られることに注意が必要です。

一緒に覚えておきたい相続税対策の方法4選(相続人が亡くなる前)
・生前贈与で相続財産を減らす
・生命保険等の非課税枠を利用する
・子供、孫に生命保険をかける
・養子縁組で法定相続人を増やす

4.【相続税】税理士の費用相場|自分で手続きすれば100万円程お得に!

相続税を申告するには複雑な手続きが必要なため、基本的には税理士に依頼するケースが多いです。

実際に、財務省が発表した「令和元年度 国税庁実績評価書」を見ても全体の85%以上の方が税理士を介して相続税を申告しています。

ただし、税理士に依頼するには「相続財産の0.5%~1%」程度の費用がかかることに。つまり、1億円の遺産がある場合、税務申告を行うだけで50~150万円程の費用が必要になります。

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5.相続税 早見表のまとめ

相続税 早見表のまとめ

今回は相続税の早見表について紹介しました。

相続税は遺産額に応じて大きな額の税金がかかることがあります。

しかし、正しい知識を身につけることで相続税を一定額まで抑えることも可能なため、今回紹介した「小規模宅地の特例」などを活用して賢く申告を行いましょう。

また、相続税の申告にかかる税理士費用を抑えたい方はbetter相続の利用をおすすめします。better相続

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