【2023年最新版】相続税に必要な書類を徹底解説!

相続税に必要な書類を徹底解説!

相続税の申告でもっとも大変なことは、書類の収集といっても過言ではないでしょう。申告に必要な書類はとてもさまざまな種類があり、収集には時間がかかります。さらに相続の内容によって必要な書類が違うので、全ての人が同じ書類を用意すればいいわけではありません。この点が、より複雑さを増しているのです。

相続税は、「相続があったことを知った日(=故人が亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内」に申告と納税を完了しなくてはいけません。けれども相続が発生すると、葬儀や法要などやるべきことがたくさんあり、あっという間に時間は過ぎていきます。ですから相続税の申告が必要な場合は、すぐに準備を始めることが大切です。

そこで今回は、書類の収集が少しでもスムーズになるように、必要書類をわかりやすく徹底解説します。

1. 相続税申告に必要な書類集めの基本知識

相続税申告のための作業は、書類収集から始まります。

ここでは基本になる

・必要書類の種類
・収集にかかる時間
・原本の必要性
・書類収集代行の手段

について、順番にご説明しましょう。

1-1. 必要書類の種類

相続税の申告に必要な書類は、大きく分けると「税務署に提出する書類」と「税務署に提出しない書類」の2種類です。それぞれどのような書類なのか、ご説明します。

税務署に提出する書類

取得する理由申告書の内容が正確であることを証明するため
主なもの① 被相続人と相続人の情報
② 特例や控除が受けられることを証明する書類
③ 相続財産の情報
注意点相続人、適用したい制度・控除、財産によって準備する書類が変わる

税務署に提出する書類には「すべての人が必要な書類」と「内容によって必要な書類」があります。

まず「①被相続人と相続人の情報」は、すべての人が提出するべき書類です。被相続人の戸籍や相続人の人数などを証明するために必要で、戸籍謄本や住民票などを用意します。

「➁特例や控除が受けられることを証明する書類」は、小規模宅地等の特例などを受ける場合に必要です。提出しないと特例や控除が受けられないこともありますので、しっかりと確認しましょう。

また提出義務はなくても、「➂相続財産の情報」のように、相続税申告書の数値の根拠になっている資料の提出を税務署がお願いしている場合もあります。

こちらでは、まず現金や銀行預金については、ほとんどの人が該当するでしょう。資料としては必要なのは、残高証明書などの書類です。

それ以外の財産に関しては、相続財産の内容によって提出する書類が変わります。そのため、ご自分が必要な書類のピックアップをしっかりと行いましょう。

税務署に提出しない書類

取得する理由・相続財産にもれがないか確認するため
・申告書を作成するために必要な情報を得るため
主なもの・不動産の情報(名寄帳など)
・建物の情報(売買契約書・間取り図など)
・保険、その他資産の情報(生命保険証書など)
注意点必要な場合のみ取得・用意する

税務署に提出しない書類は、申告書の作成などで必要になった場合のみ用意しましょう。

たとえば、不動産の情報を調べる際に役立つのが「名寄帳」です。所有者別の一覧にまとめられているので、被相続人が所有していた不動産を一度に把握できて便利です。

他にも、二世帯住宅や建物の一室を貸している場合などは、売買契約書や間取り図が必要になることがあります。また生命保険証書で保険の内容や受取人の確認をするなど、必要に応じて取得したり手元の書類を用意したりしましょう。

1-2. 書類集めでよくある疑問

収集にはどれぐらい時間がかかる?

【平均1ヶ月前後】と言われています。ただし書類の内容や数によって個人差がありますので、注意しましょう。

たとえば被相続人の出生から死亡までの戸籍集めにかかる時間は、本籍を移した回数などに左右されます。他にも、遺産の種類が多いと必要書類も増えて手間がかかりますし、銀行によっては残高証明書の発行に時間がかかることもあります。

そのため仕事が忙しくて時間が取りにくい人は、2ヶ月以上かかってしまうこともあるようです。

提出はすべて原本が必要?

そうではありません。

相続税の申告において原本の提出が必要な書類は、「印鑑証明書」のみです。以前は原本が必要だった戸籍謄本などの身分を証明する書類も、2018年4月からコピー可になりました。そのため、印鑑証明書以外の書類はすべてコピーを提出できます。

なお印鑑証明書は、遺産分割協議書の実印を証明するために添付する書類なので、遺産分割協議書がない場合は必要ありません。

書類の収集を税理士さんに依頼できないの?

一部の書類を依頼することは可能です。相続税の申告を税理士に依頼する方もいるでしょう。その場合は、希望すれば必要書類の収集を代行してもらえます。ただし収集代行を頼めない書類もありますので、すべての書類を取得してもらえるわけではない点に注意しましょう。

また収集代行を依頼すると、追加料金が発生したり、委任状を用意したりしなくてはいけません。さらに代行を依頼できない書類は、自分で取得する必要があります。たとえば戸籍謄本や住民票は代行できても印鑑証明書は代行を依頼できない場合が多いため、結局役所へは行くことになります。

このように、費用がかかるのに手間があまり減らないことを考えると、自分で取得したほうがよいかもしれません。

2. 相続税申告に必要な書類一覧!

それでは相続税申告に必要な書類を、「全員必要な書類」と「該当者のみ必要な書類」に分けてご紹介します。

2-1. 全員必要な書類

まず相続税を申告する人全員が必要になる、被相続人と相続人の身分関係の書類をご紹介します。

被相続人と相続人の身分関係

原則として相続開始から(お亡くなりになってから)10日以上経過したあとに取得したものが必要です。

書類名内 容入手場所必要性
必ず該当
のみ
被相続人の戸籍謄本等
(出生から死亡まで)
相続人の人数確定に必要
法定相続情報一覧図がある場合は、そちらで代用可能
各市町村役場
(転籍などがある場合は遡って取得する)
被相続人の住民票の除票本籍地の記載があるもの。
マイナンバーの記載は不要。
各市町村役場
(死亡時の住所地)
被相続人の戸籍の附票下記の場合のみ
・相続時精算課税制度適用者がいる
・老人ホーム入所で小規模適用を受ける
各市町村役場
相続人全員の戸籍謄本被相続人の死亡時点での戸籍に入っている場合は不要各市町村役場
相続人全員の住民票本籍地の記載があるもの。
マイナンバーの記載は不要。
各市町村役場
相続人の戸籍の附票下記の場合のみ
・相続時精算課税制度適用者がいる
・小規模宅地等の特例を「家なき子」要件により適用する
各市町村役場
相続人全員の印鑑証明書
(※1)
原本が必要。2通ずつ用意。
遺産分割協議書がある場合のみ。
各市町村役場
相続人全員のマイナンバーカード
(番号確認用)
(※2)
次のいずれかを用意。
・マイナンバーカード(裏面)
・通知カード
お手元のもの
(ない場合は、「マイナンバー記載の住民票」を用意)
相続人全員の身元確認書類
(※2)
次のいずれかを用意。
・マイナンバーカード(表面)
・運転免許証
・身体障害者手帳
・パスポート
・在留カード
・公的医療保険の被保険者証
お手元のもの

(※1)印鑑証明書は2通ずつ必要です。税務署提出用と名義変更手続き用になります。名義変更用には3ヶ月以内に取得したものが必要なので、ご注意ください。

(※2)コピーをご用意ください。

2-2. 該当者のみ必要な書類①:税額控除や特例関係

税額控除や特例の適用を受ける場合は、上記の書類に加えて提出が必要な書類があります。ここではとくに適用を受ける人が多い「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の場合)」、そして「相続時精算課税の適用を受けている場合」について、必要書類をご紹介します。

なお書類が重複している場合は、重ねて提出する必要はありません。また「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」は、軽減や特例を受けた結果相続税の支払いがゼロになる可能性もありますが、その場合でも申告は必要な点に注意しましょう。

配偶者の税額軽減の適用を受ける場合

書類名内 容入手場所
遺言書または遺産分割協議書の写しある場合のみ
(=全ての遺産を法定相続割合で分割する場合は不要)
相続人全員の印鑑証明書
(遺産分割協議書がある場合)
遺産分割協議書に押印した印鑑のもの各市町村役場
申告期限後3年以内の分割見込書申告期限内に遺産の分割ができない場合のみ(作成)

小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用を受ける場合

書類名内 容入手場所
遺言書または遺産分割協議書の写しある場合のみ
(=全ての遺産を法定相続割合で分割する場合は不要)
相続人全員の印鑑証明書
(遺産分割協議書がある場合)
遺産分割協議書に押印した印鑑のもの各市町村役場
申告期限後3年以内の分割見込書申告期限内に遺産の分割ができない場合のみ(作成)
相続人の戸籍の附票いわゆる「家なき子」の条件で小規模宅地の特例の適用を受ける場合に必要。各市町村役場
相続人の自宅の賃貸借契約書(お手元にあるもの)
被相続人の戸籍の附票被相続人が老人ホームに入所していた場合、小規模宅地の特例の適用を受けるために必要。各市町村役場
老人ホームの入居関係の資料
(入居時の契約書や退去返還金の書類など)
(お手元にあるもの)
介護保険の被保険者証などのコピー(お手元にあるもの)
被相続人の過去3年分の確定申告書等貸付事業用宅地等を適用する場合に、被相続人が相続開始の日まで3年を超えて貸付事業を行っていたことを証明するために必要(お手元にあるもの)

相続時精算課税の適用を受けている場合

書類名内 容入手場所
遺言書または遺産分割協議書の写しある場合のみ
相続人全員の印鑑証明書
(遺産分割協議書がある場合)
遺産分割協議書に押印した印鑑のもの各市町村役場
被相続人の戸籍の附票の写し相続開始日以降に取得したもの各市町村役場

2-3. 該当者のみ必要な書類➁:財産関係

「土地・建物関係」「株式・投資信託等関係」「現金預金・出資金関係」「保険・その他の資産」などの該当資産がある場合のみ必要な書類です。提出は義務ではありませんが、税務署が提出をお願いしている書類があります。その書類については一覧表の「提出」欄にチェックをつけましたので、参考にしてください。

なお「提出」欄にチェックがない書類も、相続財産などを自分で確認するために必要です。また税務署から提出を依頼される場合もあります。ですから、できるだけ取得するようにしましょう。

土地・建物関係

書類名内 容入手場所提出
土地登記簿謄本
(全部事項証明書)
全部事項証明書を取得する。最寄りの法務局
地積測量図または公図の写し地積測量図がない場合は不要。
公図とは土地の大まかな位置や形状がわかる図面のこと。
最寄りの法務局
固定資産税評価証明書とくに相続登記の申請時には必ず必要。都税事務所(東京都23区)
役所の資産税課(東京都以外)
名寄帳
(固定資産課税台帳)
名寄帳とは、不動産を所有者別にまとめた一覧表のこと。
所在地や地目、面積、固定資産税評価額、課税標準額などが記載されている。
同上
(所有不動産をすべて把握していれば、「固定資産税・都市計画税課税明細」で代用も可)
賃貸借契約書貸地や借地がある場合に必要。(ご自宅など)
借地権契約書土地の借地権をもっている場合に必要。(ご自宅など)
農業委員会の証明書他人の農地を小作している場合に必要。各地域の農業委員会
建物登記簿謄本
(全部事項証明書)
(土地の場合と同じ)(土地の場合と同じ)
固定資産税評価証明書(土地の場合と同じ)(土地の場合と同じ)
売買契約書、間取り図など家屋を購入した際の書類。
二世帯住宅や一室を賃貸している場合などに必要。
(ご自宅など)
名寄帳
(固定資産課税台帳)
(土地の場合と同じ)(土地の場合と同じ)
賃貸借契約書貸家がある場合に必要。(ご自宅など)

株式・投資信託等関係

書類名内 容入手場所提出
上場株式関係証券会社の預り証明書
(残高証明書)
必ず「被相続人の死亡日現在」の預り証明書を取得すること。ご契約の証券会社
※相続税評価額算出に使うので、「相続開始日および相続開始日を含む過去3ヶ月分の各月の平均終値単価がわかる情報」を記載してもらう。
登録証明書
(残高証明書)
端株、単元未満株式の有無などの確認に必要。
必ず「被相続人の死亡日現在」の残高証明書を取得すること。
保有していた上場株式の名簿管理人(信託銀行証券代行部など)へ問い合わせする。
配当金の支払通知書相続開始後に受け取る配当に関するもの。(お手元にあるもの)
被相続人の最近5〜7年間の取引明細顧客口座元帳や顧客勘定元帳とも呼ばれるもの。
過去に多額の入出金や贈与がないかを確認するために必要。
ご契約の証券会社
非上場株式関係過去3期分の決算書(勘定内訳書などの添付書類を含む)、税務申告書(法人税、地方税、消費税等)の写しなど。
投資信託・その他金融商品関係証券会社の預り証明書
(残高証明書)
投資信託、公債や社債、外貨預金、その他ファンドなどに関するもの。ご契約の金融機関
※必ず「被相続人の死亡日現在の解約価額」の残高証明書を取得すること。(基準価額ではない点に注意)

現金預金・出資金関係

書類名内 容入手場所提出
預金残高証明書相続開始日時点の被相続人名義の預貯金残高を確認する書類。
信用金庫や協同組合の口座がある場合は、出資金の有無も記載してもらう。
お取引の金融機関
(必ず「被相続人の死亡日現在の解約価額(経過利息込み)」の残高証明書を取得すること。また通帳がある口座だけではなく「取引支店の全口座」分の記載依頼をする。)
既経過利息計算書定期預金の利息計算書。相続開始日現在において未収の預金受取利息の額を知るためのもの。お取引の金融機関
(既経過利息の記載を依頼すると、残高証明書に記載してもらえることが多い)
過去 5〜7 年分の通帳・定期預金の証書預金の移動によっては、配偶者や相続人の通帳が必要な場合もあり。
過去に多額の入出金や贈与がないかを確認するために必要。
(お手元にあるもの)
※不足部分は金融機関に入出金明細を依頼する

保険・その他の資産

書類名内 容入手場所提出
保険関係生命保険金支払通知書生命保険の支払いがある場合ご契約の生命保険会社
生命保険証書のコピー契約上の受取人や保険内容を確認するために必要(お手元にあるもの)
火災保険などの保険証書コピー火災保険の他、損害保険など保険全般(お手元にあるもの)
解約返戻金がわかる書類保険金の支払いがなかった保険は、相続開始日時点での解約返戻金額で評価される。ご契約の保険会社
資産名必要書類入手場所提出
その他の資産自動車車検証のコピーなど(お手元のもの)
退職金支払通知書または源泉徴収票お手元もしくは勤務先
ゴルフ会員権
リゾート会員権
預託金証書または証券のコピー(お手元のもの)
貸付金、前払金等金銭消費貸借契約書および残高がわかるもののコピー(お手元のもの)
貴金属、書画、骨董など金銭的価値があるもの、著名な作品などをお持ちの場合は鑑定書などを用意(お手元のもの)
未収の給与、地代、家賃、公租公課(所得税・国民健康保険料など)契約書や支払予定のわかる書類を用意

2-4. 該当者のみ必要な書類➂:債務や葬式・贈与・その他に関する書類

債務や葬式費用は、相続財産から控除できます。また亡くなる前3年以内の贈与は相続税の対象になるため、贈与に関する書類も必要です。その他に関する書類もあわせて、順番にご紹介しましょう。

債務・葬式費用関係

書類名内 容入手場所・必要書類提出
借入残高証明書および返済予定表金融機関からの借入がある場合ご契約の金融機関
(必ず「被相続人の死亡日現在」の残高証明書を取得すること)
金銭消費貸借契約書および返済予定表金融機関以外からの借入がある場合それぞれの借入先など
未納租税公課など相続開始前に発生した被相続人が支払うべき費用を相続開始後に支払った場合は、相続財産から控除できる。納税通知書
(住民税・固定資産税・事業税・国民年金・国民健康保険料・介護保険料など。相続開始後に支払ったものや支払うことになるもの)
その他債務(同上)医療費、公共料金等の請求書、領収書など
(相続開始後に支払ったものや支払うことになるもの)
葬式費用相続財産から控除できるものあり。葬式に関する費用の領収書。ないものはメモでも可。
(例:葬式代、飲食代、火葬代、心付け、埋葬・納骨の費用、お布施など)

贈与関係

書類名内 容入手場所提出
過去3年以内に贈与がある贈与税申告書過去 3 年分の贈与税申告書(お手元のもの)
贈与契約書贈与を実施した際に作成した贈与契約書(お手元のもの)
相続時精算課税制度の適用を受けている相続時精算課税制度選択届出書選択の届け出をした際のもの(お手元のもの)
贈与税申告書選択時以降のもの(お手元のもの)
贈与契約書制度の届け出を行った際に作成したもの(お手元のもの)
特例贈与の適用を受けている贈与契約書
贈与税申告書
非課税申告書
住宅取得等資金の贈与をしている場合贈与を実施した年分の贈与税申告書を用意する。
教育資金の一括贈与をしている場合金融機関発行の「教育資金非課税申告書」を用意する。
結婚子育て資金の一括贈与をしている場合金融機関発行の「結婚子育て資金非課税申告書」を用意する。

その他

書類名内 容入手場所提出
過去の相続税申告書今回の相続財産の中に、過去相続によって取得した財産がある場合。(過去 10 年以内なら一定の控除あり)(お手元にあるもの)
障害者手帳のコピー法定相続人に障害者の方がいる場合(相続税額から一定額の控除あり)。(お手元にあるもの)

3. 相続税申告を無事に済ませるために!必要書類は効率的にもれなく収集しよう

必要書類は収集だけではなく、自分の申告に必要な書類のピックアップにも時間と手間がかかります。ですからご紹介した一覧表を参考にしていただくと、たくさんの必要書類をご自分でそろえるための手助けになるでしょう。

ただ相続税の申告は、書類の収集以外にもさまざまな作業があり、それぞれに時間がかかります。申告期限までは10ヶ月しかありませんから、書類収集に時間がかかりすぎてしまうと、期限に間に合わない可能性も出てしまいます。

もし期限内に申告できないと延滞税が加算されるうえ、特例や控除が使えなくなってしまう恐れもあるので注意が必要です。また、期限内に申告できても内容を間違えると、足りない場合には加算税がかかってしまい、多い場合は払い過ぎて損をしてしまうかもしれません。

そのような事態を防ぐためには、必要書類をもれなく集めることがとても重要です。そして、限られた時間をうまく使って効率よく作業を進めることが、相続税申告を無事に終わらせるためのカギと言えるでしょう。

さいごに

相続税申告を無事に終わらせるには、相続専門の税理士へ相談することが1番良いでしょう。ぜひ、弊社へお問い合わせください。

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