生命保険にかかる相続税は?税金の計算方法と注意すべきことをご紹介

「生命保険にかかる相続税は?どれが対象になるの?」
あなたは今、そのようにお考えではありませんか?

生命保険も相続税の対象となることを知って、具体的にどのくらいかかるのかが分からない。
実際に生命保険のどれが相続税の対象になるのか、どのくらい相続税がかかるのか知れたら理想的ですよね。

そのようなお悩みを抱えている方に「相続税の対象になる生命保険」と「生命保険にかかる相続税」をご紹介します。

また「生命保険の相続税の計算方法」や「遺産を相続する時の注意点」などをご紹介するため、生命保険の相続税についての疑問を解消できるでしょう。

生命保険にかかる相続税でお悩みの方に、この記事がお役に立てれば幸いです。

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生命保険の受取金は誰が受け取るかによって相続税の対象かどうか異なる

相続が発生した場合、多くの方が死亡保険金を受け取ります。そしてその受け取った死亡保険金は相続税の対象になることが多いです。

しかし以下で説明するように、生命保険の「被保険者」「契約者」「保険金受取人」によって、相続税が発生するかしないかが変わります。

生命保険が相続税の対象となるパターン|「契約者」と「被保険者」によってかかる税金の種類が異なる

生命保険が相続税の対象

ここでは、生命保険が相続税の対象となるパターンをご紹介します。

生命保険を契約するにあたって、3つの登場人物があります。

  • 契約者:月々の保険料を支払っている保険の契約者
  • 被保険者:保険をかけられている人
  • 保険金受取人:被保険者が死亡した時に保険金を受け取る人

この3つの登場人物が誰かによって、生命保険に相続税がかかったり、所得税や贈与税がかかります。

以下では、生命保険にかかる税金の種類を3つのパターンに分けて解説します。

  • 契約者と被保険者が亡くなった方の場合
  • 契約者と保険金受取人が別の方、被保険者が亡くなった方の場合
  • 契約者・被保険者・保険金受取人が全て別の方の場合
  • 契約者が亡くなった方、被保険者が別の方の場合

契約者と被保険者が亡くなった方の場合

保険料契約者と被保険者が亡くなった方だった場合、生命保険には相続税がかかります。
よくあるケースが、保険料契約者と被保険者が夫で、保険金受取人が妻の場合です。亡くなった方の支払った保険料の対価である保険金が生きている人に渡ると考えるとイメージしやすいです。

契約者と保険金受取人が別の方、被保険者が亡くなった方の場合

被保険者が亡くなった方、契約者と保険金受取人が別の方の場合、受け取った生命保険には所得税がかかります。
例えば、被保険者(亡くなった人)が夫で、保険料支払いと保険金受取人が妻や子供の場合、保険金は妻の所得にカウントされます。これは、自ら支払った保険料の対価として、自分が保険金を受け取ったと考えるとイメージがしやすいです。

契約者・被保険者・保険金受取人が全て別の方の場合

保険料契約者と被保険者、保険金受取人が全て別の方の場合、受け取った生命保険には贈与税がかかります。
例えば、被保険者(亡くなった人)が夫で、契約者が妻、保険金受取人が子供だった場合、保険金は子供に贈与したとされ、贈与税が課せられます。これは、生きている他人が支払った保険料の対価である保険金を、自分が受け取ったと考えるとイメージがしやすいです。

契約者が亡くなった方、被保険者が別の方の場合

契約者が亡くなった方、被保険者が別の方であった場合、被保険者は亡くなっていない(=保険事故は発生していない)ため、保険会社より保険金は支払われることはありません。

しかし、契約者が亡くなった場合、契約者名義を相続人に変更する手続きが必要です。この契約者という地位を相続財産として考えます。評価額は、契約者が亡くなった場合にもし解約したと考えたら何かしら戻ってくるお金(解約返戻金といいます)となります。

そのため、掛け捨ての保険など解約返戻金がない保険は相続税の対象にはなりません。

例えば、契約者が亡くなった日の解約返戻金が100万円であれば、この100万円が現金などと同じく相続財産に含まれ、相続税が課されます。
なお、解約返戻金額は、契約している保険会社に依頼すると計算して教えてくれます。

生命保険の相続税(課税対象額)の計算方法|所得税・贈与税の計算もご紹介

生命保険の相続税の計算方法

ここでは、生命保険の課税対象額の計算方法をご紹介します。

ここでいう課税対象額とは、相続税が課せられる生命保険の額です。また上記でご説明したように、所得税、贈与税の場合の計算方法もご紹介します。

  • 相続税:契約者と被保険者が亡くなった方だった場合/契約者が亡くなった方、被保険者別の方の場合
  • 所得税:契約者と保険金受取人が別の方、被保険者が亡くなった方の場合
  • 贈与税:契約者・被保険者・保険金受取人が全て別の方の場合

生命保険の死亡保険金が相続税に該当する場合の計算方法

相続で死亡保険金を受け取った場合には、「税負担を安く抑える制度」として死亡保険金の非課税枠があります。
控除と呼ばれる「税負担を安く抑える制度」があり、以下の額を非課税対象額にすることが可能です。

500万円×法定相続人数=非課税対象額

例えば、妻、子供2人で保険金2,000万円を相続するとします。

その場合、500万円×3=1,500万円が非課税になり、結果的に500万円が相続税の対象額になります。

なお、あくまで非課税枠を利用できるのは、法定相続人※のみなので注意が必要です。

法定相続人とは、配偶者や親族です。親族にも相続できる順位があり、それによって相続する人が変わります。

契約者が亡くなった場合は死亡保険金の非課税枠が適用できない

一方で、相続で死亡保険金は受け取っておらず、「契約者」=亡くなった方、「被保険者」=別の方の場合には、上記の非課税枠は適用できませんので注意が必要です。例えば、解約返戻金が2,000万円であれば、2,000万円がそのまま相続税の対象額になります。

また生命保険の課税対象額だけでは相続税を計算することはできず、現金や土地などのその他遺産も含めた課税対象額で相続税を決定します。

相続税は累進課税であるため、個別に相続税を求めることはできないのです。

生命保険の死亡保険金が所得税に該当する場合の計算方法

保険金を一時金で受け取った場合、一時所得となります。

支払った保険料を引いた受取金が一時所得とみなされ、そこから特別控除で50万円が引かれます。

そして残りの金額の1/2が所得税の対象となります。

例えば、2,000万円の受取金があり、300万円の保険料を支払っているとします。

特別控除50万円を含めると「2,000万円-300万円-50万円=1,650万円」が一時所得となります。

そこからさらに1,650万円を1/2した「825万円」が所得税の課税対象となり、他の所得と合算されて税額が決まります。

生命保険の死亡保険金が贈与税に該当する場合の計算方法

贈与税にも基礎控除があり、最大110万円が控除されます

つまり2,000万円の保険金の贈与を受けた場合、2,000万円-110万円=1,890万円が贈与税の課税対象額になります。

贈与税をさらに詳細に求める場合は、国税庁のホームページを参照ください。

生命保険を含めた遺産を相続する時に注意するべき2つのこと

遺産を相続する時の2つの注意点

最後には、生命保険を含めた遺産を相続する時に注意すべき2つのことをご紹介します。

  • 相続税の計算を間違えない
  • 申告期限内に申告書を提出する

相続税の計算を間違えない

相続税の対象となる遺産は、生命保険以外にも現金や土地など、様々なものがあります。

その相続税の計算を間違えてしまうと、税務署からペナルティを受け、追加徴税などをする必要があります。

特に土地の相続税は、土地の形状や立地、用途などで計算方法が異なり、計算をするのが困難です。

そのため、相続税申告を自分で行う場合は評価方法を間違えないよう、十分に確認することをおすすめします。

申告期限内に申告書を提出する

相続税の申告書を期限内に提出をしなければ、厳しいペナルティが課せられます

相続税を控除する様々な特例が使用できなくなったり、追徴課税をかせられたりします。

たとえ、相続税が0円でも申請しなければ、相続税の配偶者控除が受けれません。

必ず申告期限である「相続を知った日から10ヶ月以内」に、相続税の申告を済ませましょう

生命保険は相続税対策としておすすめ?

死亡保険金を受け取った場合は、「500万円×法定相続人」という控除を使用することができます。

法定相続人が3人いるとすると、最大で1,500万円の節税をすることが可能です。

しかしデメリットもあり、中途解約をすると元本割れをする可能性や、高い保険金で生活が苦しくなる場合があります。

そのため保険会社に相談して、契約するかどうかを決めることがいいでしょう。

生命保険 相続税 まとめ

この記事では「生命保険で相続税の対象となる受取金」や「生命保険が相続税の対象となるパターン」、「生命保険の相続税の計算方法」などをご紹介しました。

  • 生命保険で受け取るお金のほとんどは相続税の対象となる
  • 実際に保険金を受け取らない場合も相続税の対象となる場合がある
  • 生命保険が相続税の対象となるのは「契約者/被保険者」=亡くなった方だった場合
  • 生命保険の相続税対象額を計算する方法は「受取金-(500万円×法定相続人)」
  • 相続税に関する注意点は「相続税の計算を間違えない」「申告期限内に提出する」

生命保険の相続税を計算することは簡単でしたが、土地やその他財産の相続税を計算するのはなかなか難しいです。不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

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監修者情報

監修者:德永和喜

徳永 和喜(公認会計士)

高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。

2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。

2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。

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