相続税申告は自分で無理?難しいケースや簡単に行う方法を解説

相続税申告は自分で無理なのか、どのような場合に自分でできるのかなどを解説

自分で相続税申告を行うためにインターネットなどで調べていると、「自分で相続税申告を行うのは無理」という意見をご覧になられた方もいらっしゃると思います。

また、手続きを進める中で、あまりにわからないことが多すぎて、自分で申告を行うのは無理なのではないかと感じられる方もいらっしゃいます。

今回は相続税申告を自分で行うのは本当に無理なのか、難しいケースや、自分で簡単に進める方法について解説しますので、参考にしていただけますと幸いです。

目次

自分で相続税申告を行うなら『better相続申告』

相続税申告を自分で行うことは無理ではない

相続税申告を税理士に依頼せず、自分で行うことは無理ではありません。難しい条件に当てはまらなければ、自分で相続税申告ができる可能性が高いです。

税理士に依頼せず、自分で相続税申告を行うことができれば、税理士に支払う報酬を大きく抑えることができます。

税理士へ依頼する場合と自分でする場合を比較して、自分で申告するメリットの方が大きいと思われる方は、まずは自分で挑戦してみて、難しいと判断した場合に税理士への依頼を検討するのもひとつの手です。

相続税申告を自分で行った方の割合

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 平均
税理士 85.0% 85.7% 86.1% 86.1% 85.9% 85.8%
自分で 15.0% 14.3% 13.9% 13.9% 14.1% 14.2%

出典:令和4事務年度国税庁実績評価書(令和5年10月財務省)

相続税申告を税理士に依頼せず、自分で申告した方の割合は令和4年度で14.1%となっています。

『令和4年分相続税の申告事績の概要(令和5年12月国税庁)』によると、令和4年度は相続税の申告書の提出に係る被相続⼈数が150,858人いたため、単純計算で約21,270件が相続税申告を自分で行ったことになります。

割合としては低いものの、2万件以上は自分で申告しているため、自分で相続税申告を行うのは無理ではありません。

相続税申告を自分で行うが無理だと言われる理由

そもそも自分で相続税申告を行うことが無理だと言われる理由について解説します。

相続税を自分で申告すると税務調査が入る

相続税を自分で申告すると税務調査が入る

相続税を自分で申告すると税務調査が入り、平均816万円以上の追徴課税(※出典:令和4事務年度における相続税の調査等の状況(令和5年12月国税庁))を受けるため、自分で申告せずに税理士へ依頼した方が良いという情報があります。

しかし、自分で申告すると必ず税務調査が入るということはありません。正しい内容で申告を行えば、税務調査が入る可能性は低いです。

反対に税理士へ依頼した場合でも申告漏れなどがあれば、税務調査が入る可能性もあります。

自分で相続税申告をする場合、相続税の対象となる財産の申告漏れや財産の評価を間違いやすいため、税務調査が入りやすいといわれていますが、申告書作成ソフト等で財産の申告漏れや評価方法の誤りなどを防ぎつつ、正しく相続税申告を行うことが大切です。

相続税申告において自分で土地の評価を行うのは無理

相続税申告において自分で土地の評価を行うのは無理

土地を相続した場合、税理士に依頼しないと相続税を払いすぎるため、自分で申告するのは難しいという情報があります。しかし、土地の評価方法は土地の形状や、立地などによって異なるため、すべての土地の評価が難しいというわけではありません。

例えば、きれいな整形地であれば、減額の余地が少ないことが多いため、比較的簡単に土地の評価を行うことができます。

反対に、土地の形が不整形であったり、面積が広大であったり、道路に面していなかったり、がけ地になっていたりしている場合などは減額の余地があるため、評価額をできるだけ減額しようとすると評価の難易度が高くなります。

しかし、必ず減額しなければならないわけではありません。小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用することで結果的に相続税が0円になる場合には、土地の評価額を減額する必要性は低いため、難しい評価方法の検討を省略するという選択肢もあります。

また、そもそも土地の評価額や減額幅が少ない場合、減額できる相続税額より税理士に依頼する報酬の方が高くなる場合もあるため、難しい評価方法の検討をあえて省略するという判断もあります。

相続税申告書を自分で作成することができない

相続税申告書を自分で作成することができない

相続税申告を自分で進める中で、相続税申告書の作成でつまずいてしまう方もいらっしゃいます。

相続税申告にあたって、必要な申告書の様式や記載方法を調べ、適切な内容で申告書を作成する必要があります。しかし、記載方法が難しく、枚数や記載箇所も多いため、手書きでの申告書作成には時間や手間が非常にかかります。

e-taxでの申告書作成を検討される方もいらっしゃいますが、操作が難しく、自分で申告書を作成するのが難しいというご相談もよくいただきます。

相続税申告書の作成が難しくて自分で申告するのが無理だと思っている方は、better相続申告を利用し、相続税申告書を自動で作成されてみてはいかがでしょうか。自分で簡単に短期間で申告書を作成することができます。

相続税申告を自分で行えるケース

比較的簡単に相続税申告を自分で行うことができるケースについて解説します。

下記の条件に当てはまる場合は、自分で申告できる可能性が高いため、まずは自分で挑戦してみて、難しいと判断した場合に税理士への依頼を検討するのもひとつの手です。

評価の難しい財産がない

評価の難しい財産がない

相続する財産が、現預金や上場株式、死亡保険金、自宅など一般的な財産が多い場合は自分で申告できる可能性が高いです。

現預金、上場株式、死亡保険金、ご自宅の家屋については、比較的簡単に評価額を算出することができます。ご自宅の土地の評価は前述した通りですが、難しい評価方法の検討をする必要がない場合もあります。

財産金額が億単位ではない

相続する財産金額が億単位でなければ、自分で申告できる可能性が高いです。財産金額が多くなるほど税務調査が入る確率が高くなるため、税理士に依頼した方が安心です。

反対に財産金額が多くなければ税務調査が入る確率は高くないため、正しい内容で相続税申告を行えば、自分で申告しても税務調査が入る可能性は低いです。

財産金額ごとの税務調査率は以下のようになっています。

  • 財産総額が1億円未満の方:約2%(※)
  • 財産総額が1億円~3億円未満の方:約16%(※)
  • 財産総額が3億円以上の方:約35%(※)
    (※税務研究会発行の税務通信(No.3665)のデータを集計し算出。)

税額控除や特例の適用で相続税が0円になる

配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用すると相続税が0円になるケースがあります。その場合、比較的簡単に相続税申告を行うことができます。

相続税が0円になる場合、難しい評価方法を検討して土地の評価額をできるだけ下げるメリットがなくなります。難しい評価方法を検討する必要がなくなれば、土地の評価でつまずく確率を大きく下げることができるため、自分で相続税申告ができる可能性が高いです。

相続人同士の仲が良い

相続人同士の仲が良い

相続人同士の仲が良いと手続きを協力して進めることができるため、円滑に相続税申告を進めることができます。

また、遺産分割でも揉める可能性が低いため、誰かに仲裁してもらう必要もありません。遺産分割協議にかかる時間も短いため、申告期限までに手続きを終わらせることができます。

反対に、相続人同士の仲が悪いと、遺産を巡ってトラブルになりやすいため、税理士などの専門家に相談した方が円滑に手続きを進められるかもしれません。

相続税申告を自分で行う時間を確保できる

相続税申告を自分で行う場合、手続きにかかる時間を確保する必要があります。仕事終わりや休日に作業する時間を確保できない場合は、税理士に依頼する必要があるかもしれません。

ここで注意点は、税理士に依頼すると全て丸投げできると考える方が多いのですが、相続財産の洗い出しや必要書類の収集は、基本的には自分でやらなければならないことです。

財産の評価方法が難しくなく、時間も確保できる場合には、自分で申告できる可能性が高いです。

また、相続税申告ソフトを使うことで、財産の評価や申告書の作成にかかる時間を短縮することができるため、働きながらでも自分で相続税申告を完了させることはできます。

相続税申告を自分で行うのが難しいケース

反対に自分で相続税申告を行うのが難しいケースについて解説します。

下記の条件に当てはまる場合は税理士に依頼することをおすすめします。

非上場株式や海外資産など評価が難しい財産がある

非上場株式や海外資産など評価が難しい財産がある

相続財産に非上場株式や海外資産など、評価の難しい財産が含まれる場合は税理士へ依頼することをおすすめします。

これらの財産の評価額を算出するには、高度な専門知識が必要で、過小評価をすると税務調査の対象になる可能性があり、反対に、過大評価をすると相続税を払いすぎる可能性があります。

なお、FXなどの外国通貨や国内の証券会社を通じて購入している株式や債権等は、評価方法が難しくなく、自分で評価を行うことも可能です。

また、非上場株式の評価にあたっては、相続税の申告のために評価明細書が必要である旨を伝えると、会社の顧問税理士に評価額を算出してもらえる場合も多いため、非上場株式の評価のみ税理士へ依頼し、相続税申告は自分で行うというのもひとつの手です。

財産金額が数億円

  • 財産総額が1億円未満の方:約2%(※)
  • 財産総額が1億円~3億円未満の方:約16%(※)
  • 財産総額が3億円以上の方:約35%(※)
    (※税務研究会発行の税務通信(No.3665)のデータを集計し算出。)

上記のように財産金額が1億円を超える場合、税務調査の確率が高くなるため、税理士へ依頼し、間違いのない申告を行うと安心です。また、税務調査が入った際にも税理士が対応してくれるため安心です。

相続人同士で揉めている

相続人同士で揉めている

相続人同士で揉めている場合は感情的な対立が深刻化し話し合いがまとまらない可能性が高いため、当事者だけで問題を解決するのではなく、専門家に依頼することをおすすめします。

また、相続税申告を行うためには、遺産分割協議や書類の収集など、相続人同士で協力して進める必要があります。そのため、揉めているとこれらの手続きが進まず、申告期限を過ぎてしまい、延滞税などの余分な税金が発生する可能性があります。

他にも、通常は代表の相続人が他の相続人の分もまとめて税務署に相続税申告書を提出することが一般的ですが、揉めている場合で相続人が各自で相続税申告を行うと、各相続人の申告内容が整合せず、税務調査のリスクが高くなる可能性があります。

このように、相続人同士で揉めている場合には、何かと問題が発生する可能性が高いため、税理士に依頼することをおすすめします。

相続税申告を自分で行う時間がない

相続税申告を自分で行う時間がない

平日も休日も手続きを行う時間がない場合は税理士へ依頼することをおすすめします。

また、相続税の申告期限は相続開始日(一般的にはお亡くなりになった日)の翌日から10か月以内と定められているため、悲しみや喪失感が癒えない間にも作業を進めていかねばなりません。

自分で相続税申告を行うとなると、財産の洗い出しから必要書類の収集、申告書の作成まで行う必要があるため、一定の時間や労力が必要となります。

気持ちの整理がつかず、手続きを進めることが難しい場合は専門家へ依頼し、心身の回復に努められることをおすすめします。

相続税申告を自分で行う方法

相続税申告を自分で行うことが無理かどうかについて解説してきました。

ここからは相続税申告を自分で行う方法について解説しますので、自分で申告を考えている方は参考にしていただけますと幸いです。

詳細「相続税申告を自分で行うには?申告書を作成する方法や難しいケースを解説」の記事で解説しています。

戸籍などを収集し、法定相続人を確定させる

戸籍などを収集し、法定相続人を確定させる

まずは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集し、法定相続人に該当する方を調査します。法定相続人が確定しなければ、相続税申告の要否判定に必要な基礎控除額の算出ができません。

また、遺産分割協議を行った後から新たに相続人が判明した場合、遺産分割協議がやり直しになる可能性もありますので、相続人の調査は必ず行いましょう。

2024年3月1日から広域交付制度が開始され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになり、戸籍の収集にかかる時間や手間を大きく削減できるようになっています。

申告が必要な財産や債務を洗い出す

次に申告が必要な財産や債務を洗い出します。財産の洗い出しは細かく行う必要があり、おろそかにすると後から財産が見つかったり、申告が必要だとは知らなかった財産が出てくる可能性があります。

後から見つかった財産により基礎控除額を超えて申告が必要になってしまったり、申告後に新たな財産が見つかり修正申告が必要になる可能性があるため、財産の洗い出しは細かく行いましょう。

一般的な財産や債務の例は以下の通りです。詳細は『better相続申告』内で解説しています。無料でお試しできますので、お気軽にご登録ください。

預金 名義預金 株式 保険
現金 不動産 貸付金 死亡退職金
年金 未収金 家財 生前贈与
借金 未払金 葬儀費用

相続税申告に必要な書類を集める

相続税の対象となる財産を洗い出す際や、相続税申告書を税務署に提出する際に必要となる書類を収集します。

必要書類を収集することで、故人の自宅では見つけられなかった財産を発見したり、財産がどれくらいあるのか把握することができます。

また、税務署に提出が求められていたり、相続税申告書や財産の評価明細書に記載した内容を証明するために必要となりますので、欠かさず収集する必要があります。

必要な書類の詳細や収集方法は『better相続申告』内で解説しています。無料でお試しできますので、お気軽にご登録ください。

財産の種類 必要書類(例)
現金 ・通帳(相続発生日直前の出金ページ)
預貯金 ・残高証明書
・預金証書
・通帳
有価証券 上場株式 ・株式財産証明書または証券会社の保護預り残高表
公社債 ・残高証明書
・証書
証券投資信託 ・残高証明書
・証書
非上場株式 ・発行会社の過去3年間の決算書、法人税の確定申告書
・株主名簿
生命保険 ・保険会社の支払通知書
死亡退職金 ・退職手当金の支払調書
・勤務会社からの最終給与証明
不動産 土地 ・登記事項証明書
・公図・地積測量図または実測図
・固定資産税評価証明書
・土地賃貸借契約書(貸付地の場合)
・路線価図または評価倍率表
借地権 ・土地賃貸借契約書
家屋 ・登記事項証明書
・固定資産税評価証明書
・建物賃貸借契約書(借家の場合
その他 家庭用動産 ・各財産の明細
ゴルフ会員権 ・預託金証書または株券
その他の財産 ・各財産の明細
債務など 債務 ・金融機関からの借入金残高証明書
・借用証書
・固定資産税・住民税の納税通知書、領収証書
・(準)確定申告書
・医療費領収書
葬儀費用 ・葬儀関係費用領収書
・葬儀費用出納帳
・お布施や心づけのメモ書き

財産の評価を行う

財産の洗い出しや資料の収集が完了したら、相続する財産の評価を行います。財産の評価方法は財産の種類によって異なるため、それぞれの評価方法について調べ、適切な金額で算出する必要があります。

評価額を算出し、遺産総額が相続税の基礎控除額以下になった場合、相続税申告が不要となるため、手続きはここで終了となります。

財産の評価方法を間違えると税務調査や相続税の過払いにつながってしまいますので、しっかりと確認しながら適切な計算を行いましょう。

財産の種類 評価の見積もり方法(概略)
現金 ・手許保有額
預貯金 ・普通預貯金:預入残高
・定期預貯金:預入原本+(既経過利息ー源泉徴収税)
有価証券 上場株式 ・市場価額をもとに評価
公社債 ・市場価額や発行価額をもとに評価
証券投資信託 ・基準価額をもとに評価
非上場株式 ・会社の利益・配当・資産額、医療法人は利益・資産額により計算し評価
生命保険 ・死亡保険金 ー(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金 ・死亡退職金 ー(500万円×法定相続人の数)
不動産 土地 宅地の場合
・自用地:路線価×地積
・貸宅地:路線価×地積×(1ー借地権割合)
・貸家建付地:路線価×地積×(1ー借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
※ 上記以外にも倍率方式による評価方法があります。
借地権 ・自用地としての価額×借地権割合
家屋 ・自用:固定資産税評価額
・貸家用:固定資産税評価額×(1ー借家権割合×賃貸割合)
その他 家庭用動産 ・時価
ゴルフ会員権 ・取引相場×70%
その他の財産 ・書画、骨董、貴金属は時価
債務など 債務 ・債務残高、未払金額
葬儀費用 ・支払金額

遺産の分割を行う

評価額の算出が完了したら、遺産分割を行います。遺言書がある場合はその内容に従いますが、ない場合は相続人で話し合い、分割方針を決定します。

特に、配偶者が健在の場合、誰がどのように財産を相続するのかによって、将来の二次相続時の相続税額が変わるため、相続人の意向はもちろん、税額も考慮して分割することをおすすめします。

遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印します。

相続税申告書を作成する

相続税申告書を作成する

遺産分割の方針が決まり、遺産分割協議書の作成も完了したら、相続税申告書を作成します。国税庁が用意している記載例に従って、必要な様式に情報を記入します。

相続税申告書は国税庁のホームページで様式をダウンロードしたり、税務署で入手することができます。国税庁のホームページや税務署で入手した場合、手書きで申告書を作成することになります。

相続税申告書を作成するためのソフトもあり、利用すると入力した情報を基に自動で申告書を作成することができます。申告に必要な様式を調べたり、手書きで申告書に情報を記載する手間を省くことができるため、相続税申告にかける時間を短縮することができます。

税務署へ申告書を提出し、納税を行う

税務署へ申告書を提出し、納税を行う

作成した相続税申告書や必要書類を一緒にまとめて管轄の税務署へ提出します。提出後、相続税申告書に記載してある相続税額を納めて手続きは完了となります。

相続税申告書の提出と納税を相続が発生した日の翌日から10か月以内に行う必要があり、申告期限を過ぎると小規模宅地等の特例や配偶者控除などの税制優遇を受けられなくなったり、延滞税など余分な税金が発生してしまう可能性があります。

相続税申告を自分で行うにはソフトの利用がおすすめ

相続税申告を自分で行うにはソフトの利用がおすすめ

相続税申告を自分で行う場合、税務署で相談を行い、手書きで申告書を作成するという方が多くいらっしゃいます。

しかし、税務署への相談は平日しかできず、予約が必要となるため、平日に仕事をしていると時間の確保が難しく、手続きを進めるのに時間や手間がかかります。

相続税申告を自分で行うためのソフトを利用すると、税務署へ相談したり、申告書を手書きで作成したりする手間や時間を大幅に削減することができます。

特に『better相続申告』は、自分で申告するために必要な手続きを体系的にまとめており、財産の洗い出しから申告書の作成まで行うことができます。

そのため、これから相続税申告を進めようとしている方はもちろん、相続税申告書を作成するだけの方もお使いいただけるソフトとなっています。

はじめての方でもわかるような解説があり、相続税の計算や申告書の作成は自動で行うことができるため、初心者でも自分で簡単に短期間で相続税申告を完了できます。

自分で相続税申告を行うなら『better相続申告』

相続税申告を自分でやってみた方の例をご紹介

実際にbetter相続申告を使って、自分で相続税申告をやってみた方の例をご紹介します。

片岡様(50代前半・女性)

申告期限の1ヶ月半ほど前に税務署から届いた「相続のお尋ね」で相続税申告が必要だということに気づいた片岡様。知識はほとんどありませんでしたが、1か月程度で、自分で相続税申告を完了させることができました。

小規模宅地の特例を適用することで相続税が0円になるケースに該当したため、税理士へ依頼する報酬を払うのがもったいないと感じたため、自分で申告することを決められました。

better相続申告のサポート受けながら、申告が必要かどうかの判断を行い、1か月で申告を完了させました。

その他、better相続申告を使って自分で申告した方の感想

その他、better相続申告を使って、自分で申告を完了された方のご感想をご紹介します。

  • 全体的には大変使いやすく、入力項目ごとの注事項説明も丁寧で行き届いており、素晴らしいソフトでした。
    入力方法(仕様)について何度か電話で問合せをさせていただきましたが、その都度丁寧に対応いただき、大変感謝しております。
    おかげさまで無事に申告・納税を終えることが出来ました。貴社の素晴らしいサービスを利用させて頂けたことに心より感謝申し上げます。
  • ある程度資料収集をした段階でbetter相続を利用しましたが、もっと早くから利用したほうが効率的であったと感じております。
    質問に答えていくと、必要な書類が一覧で表示され、取得できる場所なども書かれているため、これがあれば、二度手間になることもなかったと思います。入手したかどうかの管理もできるのも便利でした。
    申告の方法なども順を追って記載されていて、提出までスムーズに完了できました。

その他のお声はこちらでご確認いただけます。

相続税申告を自分で行うのが無理だと思ったらbetter相続申告

相続税申告を進める中で難しい点があり、自分で申告するのが無理だと思ったらbetter相続申告を使ってみてください。

財産の洗い出しから必要書類のリストアップ、評価の解説、申告書の作成までできるため、申告手続きを始めたばかりの方でもお使いいただけます。

自分で申告が無理な場合は相続専門の税理士へ依頼することができます。better相続申告へ課金後に弊社紹介の税理士へ依頼した場合、システム料は全額返金となりますので、費用は無駄になりません。

better相続申告を無料でお試しできるようになっていますので、お気軽にご利用ください。

自分で相続税申告を行うなら『better相続申告』

監修者情報

監修者:德永和喜

徳永 和喜(公認会計士)

高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。

2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。

2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。

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