「better相続申告」システムを利用すれば、土地評価も自分でできる!

自分で相続税申告書を作成するにあたって、土地評価はハードルが高いと思いますよね?

でも、「better相続申告」には自分で土地評価ができる工夫が盛りだくさん!

まずは、土地の評価を自分で行うことができるかの判断基準をご確認ください。

「better相続申告」で土地評価ができる理由


● 業界トップレベルの税理士法人が監修しているので安心
システムに沿って入力するだけで、自動で土地の評価が可能
● 入力時のポイントや入力例、Q&Aも豊富
● 専門家が使う言葉をわかりやすく解説
土地の評価額を減額/増額する要素がある場合は、土地評価明細書も作成可

 

「better相続申告」での土地評価の流れ <基本編>

「better相続申告」では、下記のような流れで土地評価を行います。
※基本的な土地評価方法については、こちらのYoutube動画でご確認頂けます

① システムに沿って必要事項を選択/入力。
●ミスを防ぐために、プルダウンで選択する項目が多いので安心
●「入力のポイント」や「入力時に必要な資料」も記載
●解説・確認が必要な部分は適切なWEBサイトに遷移するような設計

 

② システムに沿って必要事項を選択/入力。
●入力例もあり、専門的な用語はQ&Aサイトに遷移するような設計
●入力方法も「はい」「いいえ」などの選択方式が多いので、設問内容に回答するだけでOK

 

③ 評価額を計算するために、面積と単価/倍率等を入力し、最後に「自動計算を行う」を押下すれば、自動で入力内容を計算。
●共有持分の入力箇所もあるため、複数名で所有している土地にも対応

 

 

「better相続申告」での土地評価の流れ <応用編>

下記のような評価額を減額/増額する要素を考慮して土地評価を行いたい場合には、「土地評価明細書」をシステムで作成することが可能です!

●土地の形が奥行長く、間口が狭い
●土地の形がいびつ
●2つの道路に面している
●地積規模が大きなマンションを評価したい、等
「better相続申告」はQ&Aサイトも充実

図などを駆使し、丁寧に分かりやすく解説しています

土地評価明細書では下記のような項目に対応しています (一部抜粋)
<複数路線>

<不整形地>

<地積規模が大きな宅地>

<無道路地>
<貸宅地>

<貸家建付地>

「better相続申告」を使って、土地評価をやってみた!

<土地の概要>                                               
■所在地: 東京都渋谷区代々木x-x-x
■細目:宅地
■利用区分:自用地
■被相続人の持ち分:2分の1
■地積:地積110㎡ (間口5m 奥行25.5m)
■土地の形状:四角ではあるが、不整形地

評価をする前段階で、必要となる資料はシステム内に提示されるので、その通りに集めた資料にて、細目・地積・間口・奥行・持分等は確認が可能です。

①入力画面から評価方法についての解説Q&Aまで辿れるので、評価方法等を確認

 

 

 

 

②土地評価明細書を作成。システムの入力案内にそって、必要事項を入力

 

 

 

出力される土地評価明細書 (イメージ)

 

今回、土地評価明細書を作成して、これだけ減額することができた!

<路線価  x 面積 x  共有持分で計算した場合>

路線価:1,020,000 円
面積: 110㎡
共有持分: 2分の1
評価額: 56,100,000円

<奥行価格補正率と不整形地率を適用した場合>
自用地1平方メートル当たりの価格:593,640円
評価額: 32,650,200円
③「better相続申告」の入力画面で土地評価明細書で出力された内容を参考に、入力するだけ。

 

注) 土地評価明細書が第1,2表にまたがる場合、最終的な評価額欄は第2表の「総額」欄となります。 その場合は、「自動計算を行う」をクリックするのではなく、手入力で評価額を入力してください。 なお、第2表はセットバックや貸宅地や貸家建付地、借地権等の要素を入力した場合に出力されます

対象の土地が自分で評価できるか確認!

 

<マンション以外

参考)倍率地域・路線価地域の調べ方

専門家への見積もりはこちら

 

<マンションの場合>

注:2024年1月1日以降に発生した相続から区分所有マンションの相続税評価方法が改正されます。 (1棟マンションや区分所有オフィスビルは改正の対象外です)
詳細はこちらをご確認ください (国税庁_「居住用の区分所有財産」の評価方法)
参考)倍率地域・路線価地域の調べ方

専門家への見積もりはこちら

土地評価を「自分でやる」・「税理士に依頼する」場合の比較

 

税理士に依頼した場合は、土地評価だけを依頼できる税理士が限られるため、相続税申告自体(申告書の作成~提出まで)を依頼することになります。依頼するとなると費用は高くなりますが、税務調査リスクは低くなり、手間もかかりません

一方で、自分で行う場合は、調べる手間がかかるため時間もかかることが想定されます。土地の評価を減額する場合などは土地の形状等によっては、税務調査リスクは高まりますが、費用面は抑えることが可能です。

自分でできるかどうか迷われる方は、弊社所属の相続コンサルタントにご相談された上で、ご判断ください。

自分で相続税申告するなら『better相続申告』

 

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