better相続を使って土地評価を自分で行う方法
自分で相続税申告をするにあたって、土地評価はハードルが高いと思いますよね?
でも、「better相続申告」には自分で土地評価ができる機能が盛りだくさん!これなら自分で簡単に土地の評価ができます!
- 路線価と地積を入力すると自動で評価額が計算される
- 奥行や間口を入力すると、自動で補正率が反映される
- 土地の評価額が下がる要素を選択でき、自動で補正率が反映される
- 土地評価に関する解説が充実
目次
土地の評価方法
そもそも土地の評価額はどのように算出するのか、こちらの動画でご確認ください。
better相続申告を使って土地の評価を行う流れ
better相続申告ではどのような方法で土地の評価を行うのか、その流れをご説明します。
①事前準備
相続する不動産がどこにどれくらいあるのかを明確する、評価額を算出するために必要となる資料を収集します。
資料はbetter相続申告のSTEP2でリストアップされており、入手方法や解説を参考にしながら収集します。
②基本情報の入力
『土地評価明細書の作成』機能の画面で、収集した資料をもとに基本情報を入力します。入力箇所には解説を用意しているので、迷わずに入力することができます。
③減額などに関連する項目に情報を入力する
複数路線に面しているか、不整形地かどうか、貸宅地であるかどうかなど、土地の評価額を細かく算出するために必要な情報を入力します。
22項目の中から当てはまるものを選び、必要な情報を入力するだけで減額を考慮した土地の評価額を算出できます。
項目ごとに解説を用意しているので、該当するか、どの情報を入力するのか確認しながら進められます。
④土地評価明細書を出力する
土地の評価額の算出結果を証明するために「土地評価明細書」を相続税申告書と一緒に提出します。
better相続申告では土地の情報を入力した後、ボタンを押すだけで土地評価明細書が自動で作成されます。入力した情報を元に路線価格や補正率が自動で反映され、評価額が自動で計算されます。
⑤STEP3の「土地」の項目へ評価額を入力する
土地評価明細書で算出された土地の評価額をSTEP3の「土地」の項目へ入力して土地の評価は完了します。小規模宅地等の特例を適用する場合は、STEP3にあるボタンを押すことで反映されます。
申告書には土地評価明細書で算出された土地の評価額が記載され、小規模宅地等の特例を選択した場合は該当する帳票が自動で作成されます。
土地の評価をbetter相続申告を使って実際にやってみた
具体的な例を元に、better相続を使って土地評価を行ってみたいと思います。
今回は以下のような不整形地の評価を行います。
<土地の概要>
■所在地: 東京都渋谷区代々木x-x-x
■細目:?
■利用区分:?
■評価方式:?
■被相続人の持ち分:?
■地積:?
■土地の形状:四角ではあるが、不整形地
①土地の評価に必要な書類を収集する
STEP2の「不動産に関する書類」を確認し、土地の評価に関する書類を収集します。
②土地評価の手順について解説を読む
better相続申告の「土地評価明細書を作成」をクリック。遷移後、「土地評価の手順については、まずこちらをご覧ください」をクリックすると土地評価の手順に関する解説が表示されます。
この解説を読みながら、収集した書類を確認し、土地の基本情報を把握します。
<土地の概要>
■所在地: 東京都渋谷区代々木x-x-x
■細目:宅地
■利用区分:自用地
■評価方式:路線価
■被相続人の持ち分:2分の1
■地積:地積110㎡
■土地の形状:四角ではあるが、不整形地
③当てはまる評価方式の評価方法を確認する
「土地評価の手順」の解説に戻ると、倍率地域と路線価地域ごとに評価方法の解説があるので、そちらを確認します。今回は路線価地域なので、下のURLをクリックします。
そうすると路線価地域の評価方法の解説が表示されます。
④画地調整率を確認する
路線価地域の場合、画地調整率を用いて正しい土地の評価額を算出します。ご自身の土地どの画地調整率に該当するのか、解説を見ながら確認できます。
⑤評価額を算出するために土地の大きさを測る
奥行距離や間口距離を使って評価額を算出するため、それぞれの距離を測ります。実際にメジャーで測る方法もありますが、Google Earthの計測機能を使うとインターネットで距離を測ることができます。
不整形地の場合は公図や地積測量図を用いて想定整形図を作り、各距離を測ります。Google Earthなどを用いらなくても、定規などを用いて手書きで距離を算出することもできます。
⑥「土地評価明細書を作成」画面で情報を入力する
奥行や間口、その他の長さを計測したら、「土地評価明細書を作成」の画面から土地の基本情報を入力します。
その後、該当する箇所に情報を入力します。今回は不整形地なので、想定整形地の間口や奥行、不整形地の地積を入力します。
⑦土地評価明細書を出力する
入力が完了した後、「PDFを出力」ボタンを押します。出力が完了したら「土地評価明細書のダウンロードはこちら」を押し、遷移画面にて最新の土地評価明細書をダウンロードします。
減額を考慮しなかった場合、56,100,000円だった土地の評価額が、better相続申告を使って評価額を算出したところ、32,650,200円になりました。23,449,800円も土地の評価額を下げられました。
⑧STEP3の「土地」に算出した評価額を入力する
土地評価明細書に記載された評価額をSTEP3の土地に入力して、土地の評価は完了です。
他の情報を入力して申告書を作成し、提出すれば相続税申告が完了します。
土地の評価を自分で行うか、税理士に依頼するか判断するフローチャート
マンション以外の場合
マンションの場合
注:2024年1月1日以降に発生した相続から区分所有マンションの相続税評価方法が改正されます。 (1棟マンションや区分所有オフィスビルは改正の対象外です)
詳細はこちらをご確認ください (国税庁_「居住用の区分所有財産」の評価方法)
参考)倍率地域・路線価地域の調べ方
better相続申告を使って自分で相続税申告を完結
better相続申告を使うと、減額を考慮した土地の評価が自分で簡単にできます。
不安な場合はコンサルタントが画面を見せながらご案内しますので、お気軽にお問い合わせください。