限定承認は借金がある場合に有効?相続放棄との違いや手続き・費用を解説

遺産の相続人となった場合には、全財産を相続するケースもあれば、相続を完全に放棄してしまうケースもあります。

しかし、プラスの財産もマイナスの財産もある場合には、どうしても放棄したくない財産もあるものです。このような場合に有効な手続きとして「限定承認」があります。限定承認を行えば、借金がある場合でも、不動産などの財産を残せるようです。

今回は、限定承認とはどんな相続方法であり、どんなメリット・デメリットがあるのかを詳しく見ていきます。

限定承認とは|プラスの相続財産の範囲内で相続する方法

限定承認とは|相続財産がプラスの時のみ相続する方法

限定承認とは、故人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も相続するという方法です。マイナスの財産全てを弁済する必要はなく、プラスの範囲内で「限定」的に弁済することになります。

プラスの財産よりマイナスの財産の額が大きい場合や、借金の額が定かではない場合、どうしても残したい自宅などの財産がある場合に用いられる方法です。

「限定承認」と「単純承認」「相続放棄」の違い

「限定承認」と「単純承認」「相続放棄」の違い

相続においては、限定承認に以外にも単純承認や相続放棄などの手続きがあります。これらの違いは、下記の表の通りです。

手続き 概要 適したケース 注意点
限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続 ・被相続人が債務超過だが、残したい財産がある場合

・被相続人の借金の額がはっきりしない場合

・相続人全員で家庭裁判所への申立を行う必要がある。

期限は3ヶ月以内。

・相続放棄以上に手続きが複雑となる。

単純承認 プラスの財産・マイナスの財産ともに相続 ・プラスの財産の額がマイナスの財産の額よりも大きい場合 ・財産を処分する、または3ヶ月の期間を過ぎると自動的に単純承認となる。

・一度単純承認すると限定承認も相続放棄もできない。

相続放棄 プラスの財産・マイナスの財産ともに相続しない ・被相続人が債務超過で、相続したい財産もない場合

・特定の相続人に財産を集中させたい場合

・放棄を望む相続人個人で家庭裁判所へ申立をする。

期限は3ヶ月以内。

・相続したい財産があっても一切相続できない。

 

被相続人が亡くなった後は、3つのうちいずれかを行います。

プラス・マイナスに関わらず財産を全て相続するのが「単純承認」で、プラス・マイナスともに財産を放棄するのが「相続放棄」です。

限定承認は、単純承認でも相続放棄でもデメリットが生じる場合に行われます。例えば「マイナスの財産もあるものの、どうしても相続したい財産(自宅など)がある場合」です。

限定承認のメリット

限定承認には、主に2つのメリットがあります。

相続する財産がマイナスになることがない

限定承認の一つ目のメリットは、相続する財産がマイナスにならない点です。

限定承認ではマイナスの財産も相続して弁済しますが、あくまでプラスの範囲内に限ります。預金や不動産などの額より借金の額が多い場合でも、プラスの財産の額を超える分の借金を弁済する必要はありません。

もし借金の額がプラスの財産を上回るか定かではない場合にも、限定承認を行うことで財産の総額がマイナスになることを防げます。このように「借金の額が分かっている・分かっていない」に関わらず、財産をマイナスにしなくて済むのが限定承認のメリットです。

自宅などを手放さずに済む

自宅などを手放さずに済む

限定承認のメリットとしては、自宅などを手放さずに済むことも挙げられます。

マイナスの財産がある場合でも、自宅などの不動産を残したいケースもあります。この場合に相続放棄をしてしまうと、自宅を含めた全ての財産を相続できません。限定承認をすれば、借金が場合でも、必要なプラスの財産を残せます。

これは限定承認の「先買権」を利用した、下記のような相続方法です。

  1. 自宅などの取得希望の遺産に対して、家庭裁判所が選任した鑑定人が評価する。
  2. 相続人が評価額を基準とした金額支払うことで遺産を取得する。

このように、相続人が故人の残した家に住んでいる場合や、思い入れがあるために残したい場合にも、限定承認は有効です。

限定承認の5つのデメリット|万能な制度ではない…

既述のようなケースでは有効な限定承認ですが、万能な制度ではありません。限定承認の手続きに急ぐ前に、下記の5つのデメリットもチェックしましょう。

手続きが複雑である|1年~2年かかることも

手続きが複雑である|1年~2年かかることも

限定承認のデメリットとしてはまず、手続きが複雑で時間がかかることが挙げられます。

限定承認は相続人間の話し合いだけでは終わらず、家庭裁判所に申立をする必要があります。既述の「先買権」を行使する際には鑑定人による遺産の評価などもあり、手続きに1〜2年の年月がかかる可能性も高いです。

弁護士費用がかかる

多額の弁護士費用がかかる点も、限定承認のデメリットです。ルール上は自分たちだけでも手続きが可能な限定承認ですが、手続きの複雑さから弁護士への依頼が必要になります。

この弁護士費用は、相続放棄にかかる弁護士費用に比べて高額です。また、定額制なのか「着手金+成功報酬金」方式なのかによって異なります。

例として、「着手金+成功報酬金」方式の弁護士に限定承認を依頼した場合のケースを見ていきましょう。

  • 着手金:30万円
  • 成功報酬金:残存した遺産の10%
  • 財産の価値:1,000万円
  • 借金:500万円
  • →弁護士費用:80万円

上記の例ではまず、限定承認の手続き費用として30万円を支払います。そして被相続人の遺産を売却して1,000万円を取得し、そこから500万円の借金を弁済します。このようにして残存した財産額は500万円のため、その10%である50万円が成功報酬金となります。よって、「着手金30万円+成功報酬金50万円=80万円」を弁護士に支払うことになります。

また、相続人調査・財務調査などから弁護士に依頼している場合には、その分の費用が別途生じます。これらも含めて、限定承認の手続きにはかなりの費用がかかります。ただし、費用を安く済ませようと一人で複雑な手続きに挑んでも、手続きを確実に済ませられる保証はありません。確実に手続きを済ませたい人は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

1人でも反対する場合は利用できない

1人でも反対する場合は利用できない

限定承認は、相続人のうち1人でも反対する場合には利用できないデメリットもあります。

限定承認の家庭裁判所への申立は、必ず相続人全員で行うと定められています。相続人同士の関係が希薄な場合・不仲な場合には、相続人のうち誰かの承認が得られず、申立ができない可能性もあります。手続きが始まってからも時間のかかる限定承認ですが、申立自体ができなかったり申立までに時間がかかったりすることもあるので要注意です。

譲渡所得税が発生する

譲渡所得税が発生する

譲渡所得税の存在も、限定承認のデメリットの一つです。

正式には「みなし譲渡所得税」と呼ばれる税金で、不動産や株式などの財産に課されます。相続にも関わらず「所得税」がかかるのは、税制上で「被相続人から相続人へ財産を時価で売却した」という扱いになるからです。

これにより、被相続人が購入した時点と比べて現在の財産価値が上がっている場合の「差額分=値上がり益」に対して所得税が課されます。また、譲渡所得税が発生した際には、準確定申告も必要です。被相続人の死亡日から4ヶ月以内が、申告期限となります。限定承認を行う上では、弁護士費用に加えて税金を支払うということも、覚えておきましょう。

相続税が多く取られることもある

限定承認の税金に関するデメリットとしては、相続税を多く取られる可能性も挙げられます。

プラスの財産には生命保険金は含まれませんが、相続税申告上は生命保険金もみなし相続財産として、相続税の対象となります。例として「プラスの財産が5,000万円・マイナスの財産が1億5,000万円・生命保険金6,000万円があり、限定承認した状況」を考えてみましょう。

限定承認によってプラスとマイナスの財産は相殺されているので、相続財産はゼロになります。しかし、生命保険金6,000万円があるため、控除額などを差し引いた額が、相続税の課税対象となります。

次に、同じ状況で単純承認した場合を考えてみましょう。単純承認でプラス・マイナス両方の財産を相続しているため、プラスの財産は1億1,100万円となりますが、これはマイナスの1億5,000万円を下回っています。相続税は財産の価額から債務などを差し引いて計算するため、この場合に相続税はかかりません。

このように、単純承認ではかからない相続税が発生することも、限定承認のデメリットです。

限定承認よりも「単純承認」or「相続放棄」を自分で決めることがおすすめ

限定承認よりも「単純承認」or「相続放棄」を自分で決めることがおすすめ

限定承認の「マイナスの財産をプラスの財産の範囲内で弁済すればよい」という点は、魅力的に感じられます。しかし実際には、デメリットがメリットを上回るケースが多いです。

なによりも、手続きが複雑で時間・お金ともにかかることから、実際に限定承認が行われるケースは稀です。相続放棄と件数を比べてみると「相続放棄約19万件:限定承認約700件(2016年度)」など、限定承認の件数は明らかに少ないのが現状です。

相続人全員が共同で行う限定承認は、全員の同意が得られず手続きを終えられないリスクもあります。期限が過ぎて結果として単純承認してしまうと、借金を全額負担しなくてはなりません。そのようなリスクを嫌い、早めに相続放棄をしておくという人もいます。

また、「思い入れのある自宅を残したい」場合でも、今後長期に渡って維持したり税金を払ったりする義務が生じます。また、「先買権」によって自宅などの財産を守れるといっても、鑑定人が定めた評価額を支払う資力が前提となります。

このように、相続放棄をする方がリスクを背負わずに済むケースも多いです。限定承認が有効となる状況でも、単純承認と相続放棄との違いを理解し、デメリットも考慮した上で慎重に手続きを始めましょう。

限定承認が有効なケースは|家などの特定の財産を残したい時

限定承認が有効なケースは|家などの特定の財産を残したい時

手続きが煩雑で実例も少ない限定承認ですが、有効なケースも存在します。

それは、被相続人の借金がありつつも、自宅などの特定の財産を残したい場合です。限定承認は、債務がある場合でも、プラスの範囲内で債務を弁済することで、自宅不動産を手元に残せる唯一の相続方法です。同じく債務がある状況で行う相続放棄の場合、債務と財産の両方を手放すことになります

自宅不動産を残したい場合以外にも、下記のようなケースで限定承認は有効となります。

  • 借金を清算して家業を再建させたい場合
  • 被相続人が残した借金の額がはっきりと分からない場合

限定承認を行うことで、借金を清算して事業を一から再スタートできます。また、プラスの財産に手をつけて「単純承認」してしまった後で多額の借金が判明すると、借金を全額弁済しなくてはなりません。限定承認をしておけば、後で債務超過が判明しても、プラスの範囲内で借金を弁済するだけで済みます

このようなケースに当てはまり、デメリット以上にメリットが大きいと判断した人は、限定承認の手続きを行ってください。特に「多額の借金を背負いたくない」「思い入れのある財産を残したい」という二つの希望がある場合には、限定承認の手続きがおすすめです。

限定承認を行う場合の3つの注意点|一つでも間違えると出来ない!

「借金があるものの、持ち家を残したい」場合などに有効な限定承認ですが、手続きが複雑なため、失敗してしまう可能性もあります。限定承認を行う前には、必ず下記の3つの注意点を確認してください。

3ヶ月以内に手続きを済ませる

限定承認の手続きは、3ヶ月以内に済ませなくてはなりません。具体的には「被相続人の死亡を知った日=相続人になったことを知った日」から3ヶ月以内に「家庭裁判所への申立」を行う必要があります。この期限を過ぎると、いくら申立の準備をしていても「単純承認した」と見なされます。

また、相続人が複数人いる場合には、共同で申立する必要があります。他の相続人が遠方に住んでいる場合には、共同で申立を行うべく早めに連絡しなくてはなりません。また、弁護士に依頼する場合も、申立日から逆算して早めに依頼を開始しましょう。

手続き前に相続財産を処分しない

手続き前に相続財産を処分ない

限定承認の手続き前に相続財産を処分しないことも、必ず守りましょう。限定承認をしていない状況で相続財産に手をつけると「単純承認した」と見なされます。一度単純承認してしまうと、限定承認も相続放棄もできなくなります。

ここでの「処分」は、不動産などを物理的に壊すことだけにとどまりません。下記のような行為も相続財産の処分に当たり、「単純承認した」と見なされるので要注意です。

  • 被相続人の不動産を勝手に売却する
  • 被相続人の不動産を勝手に改修する
  • 被相続人の相続財産を勝手に持ち出す
  • 被相続人の相続財産を隠す

よかれと思って故人の自宅を改修するのも、「現金じゃないからOK」と故人の自宅から衣服や家具を持ち出すのも、「単純承認」に当たります。また、相続財産を隠したあとで発覚した場合には、限定承認を行っていても無効になるので注意してください。

相続人全員で手続きを行う

相続人全員で手続きを行う

限定承認の申立は、相続人全員で行う必要があります。複数の相続人がいる場合には、自分一人で申立をしようとしても、受理されません。

また、相続人の誰かが単純承認してしまうと「他の相続人は同じように単純承認するか」「相続放棄をするか」の二択しか選べなくなります。ただし、誰かが相続放棄を選択した場合には、他の相続人で限定承認を行うことは可能です。この場合にも、他の相続人全員で限定承認の手続きを行う必要があります。

このように、「承認」の手続きは全員で行う必要があり、「放棄」は個別で行うことが可能です。

限定承認の手続きの流れ|利用する場合は弁護士への依頼が必須

限定承認の手続きは、複雑で時間がかかります。そのため、基本的には弁護士に依頼するのがおすすめです。限定承認の手続きの流れは、下記の通りです。

  1. 限定承認の申述書を作成
  2. 必要書類とともに「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に提出
  3. 限定承認の申述受理
  4. 家庭裁判所が相続財産管理人を選任
  5. 相続財産管理人が限定承認したことを公告
  6. 先買権を行使するために鑑定人の選任を申し立てる
  7. 相続財産の鑑定
  8. 債権者への弁済

限定承認の手続きの流れ|利用する場合は弁護士への依頼が必須

②で必要となる申告書以外の書類には、下記の5点です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 収入印紙(相続人一人あたり800円)
  • 返信用の郵便切手

上記の流れで行う限定承認の手続きはかなり複雑であり、自分一人で行うのは難しいケースも多いです。実際に、限定承認を選んだ人のほとんどが、弁護士に依頼して手続きを進めています。

一人で書類作成から始めたものの、手続きが煩雑なため途中で投げ出してしまい、結局限定承認ができないというケースも考えられます。「被相続人の借金があり、かつ自宅などの財産を残したい場合」などに当てはまり、限定承認が有効だと感じた人は、最初から弁護士に依頼してスムーズに手続きを進めましょう。

限定承認のまとめ

この記事では、限定承認について詳しく見てきました。プラスの財産の範囲内で借金を弁済すればよい限定承認は、借金額が不明な場合や自宅などの財産を残したい場合に有効です。

しかし、手続きが複雑な限定承認は相続放棄に比べて実例も少なく、スムーズに行うためには弁護士に依頼する必要があります。限定承認を行う前に、単純承認や相続放棄との違いも再度確認し、最適な相続方法を選択してください。

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監修者情報

監修者:德永和喜

徳永 和喜(公認会計士)

高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。

2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。

2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。

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