相続放棄とは?利用すべきパターンや手続き費用・必要書類から注意点まで解説

相続人となった場合の手続きには様々なものがあり、相続をしたくないために相続放棄を考えている人もいるでしょう。相続放棄は被相続人の全財産を放棄する手続きで、借金がある場合などに有効とされていますが、デメリットもあるため利用すべきパターンは限られています。また、期限内に必要書類を用意して手続きを済ませる上での注意点もあります。この記事では、相続放棄にはどんなメリット・デメリットがあり、どんなケースで利用すべきかを掘り下げ、手続きについても解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の全ての財産に対する相続権を放棄することです。財産には、預金や不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。この両方の財産を全て相続しない手続きが、相続放棄です。相続放棄を行うためには、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に書類を提出する必要があります。

相続放棄の2つのメリット

相続放棄の主なメリットとしては、下記の2点が挙げられます。

借金を背負わなくて済む

相続放棄の第一のメリットは、借金を背負わなくて済む点です。被相続人が多額の借金を残した場合、プラスの財産とともにその借金も相続しなくてはなりません。相続放棄をすることで、プラスの財産を受け取らない代わりに、借金も相続する必要がなくなります。被相続人が残したプラスの財産内で借金の返済ができそうにない場合には、相続放棄をすることで借金の返済義務を免れることができます。

相続の揉め事から解放される

相続の揉め事から解放される

相続放棄のメリットとしては、相続の揉め事から解放されることも挙げられます。相続の話し合いや手続きは、予想以上に複雑なものです。特に相続人が多数いる場合には、誰がどの遺産をどの程度相続するかで揉めることもあります。相続放棄をしてしまえば、このような煩わしい相続の揉め事やトラブルから解放されます。遺産分割協議や限定承認など、相続人全員が共同で行わなければならない手続きがある一方で、相続放棄は個人で行えます。

また、事業継承などで特定の相続人に財産を集中的に相続させる場合にも、相続放棄は有効です。他の相続人が相続放棄をすることで、一人の相続人がスムーズに財産を相続でき、のちのトラブルも防げます。

相続放棄の2つのデメリット

相続放棄を行う上では、下記の2つのデメリットに注意する必要があります。

撤回はできない

撤回はできない

相続放棄のデメリットとしてはまず、一度手続きを行うと撤回できないことが挙げられます。たとえ後から莫大なプラスの財産が見つかったとしても、一度相続放棄をした相続人は相続権を失っており、一切相続できません。そのため、マイナスの財産がある場合でも、相続放棄をするかどうは慎重に決定する必要があります。

親族に迷惑がかかる可能性がある

親族に迷惑がかかる可能性がある

他のデメリットとしては、相続放棄をすることで親族に迷惑がかかる可能性もあることが挙げられます。

例として、借金を残した被相続人の子供が自分だけの場合を考えてみましょう。自分が相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。この場合、次順位の相続人は祖父母に当たります。祖父母が亡くなっている場合には、「被相続人の兄弟=自分にとっての叔父・叔母」に相続権が移ります。このようにして、親の借金を背負いたくないために相続放棄をしたことで、叔父・叔母に借金を背負わせてしまうというケースもあります。

相続放棄によって親族間のトラブルが発生したり、関係が悪化したりする可能性もあります。被相続人が借金を残しているケースでは特に、相続放棄によって相続権が次順位の相続人に移ることを忘れてはいけません。

相続放棄を利用すべきケースは3パターン

相続放棄にはメリットもデメリットもあります。そのため、相続放棄を急ぐ前に、下記のような利用すべきパターンに当てはまるかを確認しましょう。相続放棄を利用すべきパターンは、主に3つあります。

明らかに負債が多い場合

明らかに負債が多い場合

相続放棄を利用すべき一つ目のパターンは、プラスの財産よりも負債の方が明らかに多い場合です。負債の額があまりにも多ければ、プラスの財産だけで負債を返済することができません。例えば、被相続人の残したプラスの財産3,000万円に対して負債額が2億円ある場合、プラスの財産で補填しても借金を一括返済することはできません。この状況で相続放棄をすれば、借金返済の負担を免れることができます。このように、被相続人の債務を引き継ぎたくない場合に、相続放棄は有効です。

相続のトラブルに巻き込まれたくない場合

相続のトラブルに巻き込まれたくない場合も、相続放棄を利用すべきパターンの一つです。相続人が複数人いる場合には、誰がどの程度相続をするのかで揉めることが想定されます。そのようなトラブルに巻き込まれて時間を無駄にしたくないという場合にも、相続放棄が有効です。一度相続放棄をして相続権を失ってしまえば、煩わしい相続人間の遺産協議に参加する必要もなくなります

特に、自分が遠方にいる場合や他の相続人との関係が希薄な場合には、早々に相続権を放棄することでトラブルを避けることができます。個人的にどうしても相続したい遺産などがなく、他の相続人間の相続争いが想定される場合には、相続放棄を選択するのが賢明です。

特定の相続人に財産を継がせたい場合

特定の相続人に財産を継がせたい場合

特定の相続人に財産を継がせたい場合も、相続放棄を利用すべきパターンの一つです。例えば、事業継承をするケースで継承者がすでに決まっている場合には、相続放棄が有効です。なぜなら、相続放棄をすることで円滑な相続を促し、事業の安定化を図れるからです。他の相続人が相続権を放棄してしまうことで、マイナス・プラスの財産ともに事業継承者が一手に引き継ぎ管理することができます。ただし、相続放棄を選択する相続人は、後から財産が発覚しても一切相続できない点を考慮する必要があります。特定の相続人に財産を継がせたいケースで、相続人間の同意が得られた場合には、相続放棄をうまく利用しましょう。

相続放棄を利用すべきでないケース|限定承認が有効

相続放棄を利用すべきでないケース|限定承認が有効

相続放棄を利用すべきケースをお伝えしましたが、逆に相続放棄を利用すべきでないケースも存在します。それは、相続放棄よりも限定承認が有効なケースです。限定承認とは「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する」手続きのことです。相続放棄よりも限定承認を利用すべきケースとしては、下記のような状況が当てはまります。

負債はあるが、家など特定の財産は残したい場合

限定承認が有効となる一つ目のケースは、負債はあるが家など特定の財産は残したい場合です。相続放棄を選択すると、プラス・マイナスに関わらず全ての財産の相続権を失い、残したい財産を残せません。

限定承認を行えば、プラスの財産の範囲内で借金を弁済した上で、残したい自宅などの財産を残すことができます。「思い入れのある実家を残したい」という場合には、相続放棄だけでなく限定承認も検討すべきです。

プラスとマイナスの財産が分かっていない場合

プラスとマイナスの財産が分かっていない場合

相続放棄以上に限定承認が有効となるケースとしては、プラスとマイナスの財産が分かっていない場合も挙げられます。例えば、財産を把握し切れていない状況で相続放棄をしてしまい、後から預貯金が新たに発見されたとします。この場合、相続放棄をした相続人は預貯金を相続することができません。同じ状況で限定承認をしておけば、新たに発見された預貯金も相続することもできます。

また、限定承認によって、後から新たな借金が見つかる場合に備えることも可能です。もし後からプラスの財産を大幅に超える借金が見つかっても、プラスの財産を超える分の負債を弁済する必要はありません。同じ状況で相続放棄をしてしまうと、新たに発覚した借金の額がプラスの財産の額を超えなかった場合、本来相続できるはずだったプラスの財産も手放すことになります。

このように、プラス・マイナスに関わらず財産の全貌を把握できていない場合には、限定承認が有効となります。

ただし、限定承認にはデメリットもあります。手続きは相続放棄以上に複雑で、相続人全員の同意が必要な上に、弁護士に依頼した場合には高額な費用もかかります。また、相続放棄に比べて実例も少ないです。そのため、基本的にはプラスとマイナスの財産を明らかにして、相続放棄または単純承認を行うのがベストです。

相続放棄を行う際の6つの注意点

相続放棄を利用すべきケースに当てはまる場合でも、手続きを始める前に、下記の6つの注意点をチェックしましょう。

3ヶ月の期間内に行わなければならない

3ヶ月の期間内に行わなければならない

相続放棄は、3ヶ月の期限内に行わなければなりません。これは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月となります。被相続人と一緒に住んでいた子などであれば「被相続人が死んだ日から3ヶ月」、疎遠になっている子などの場合には「被相続人が死んだことを知った日から3ヶ月」となります。

また、先順位の相続人が相続放棄した場合、相続権は次順位の相続人に移ります。次順位の相続人の相続放棄の期限は「先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日から3ヶ月」となります。このように、立場によって期限の起点は異なりますが、本質的には「相続開始を知った日から3ヶ月」ということになります。

届け出をしないと相続放棄したことにはならない

相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで成立します。この届け出をしないと、いくら相続権を放棄する意思があっても相続放棄したことにはなりません。よって、遺産分割協議を行い相続人間で「どの遺産を誰が相続し誰が相続しないか」を決めても、相続放棄したことにはなりません。そのため、借金がある場合や後から借金が発覚した場合には、弁済の義務が生じます。

また、たとえ遺産分割協議書に「被相続人の債務を相続しない」と明記しても、債務を免れることはできません。被相続人の債務を免れるためには、家庭裁判所に相続放棄の届け出をすることが必須となります。

相続放棄をしても一定期間は土地の管理義務がある

遺産に家屋や土地などが含まれている場合には、相続放棄をしたとしても一定期間は遺産の管理義務が生じます。この期間内に家屋が倒壊したり放火に遭ったりして周囲に損害を与えた場合には、元相続人が損害賠償を負う可能性もあります。この管理義務は、次順位の相続人が管理を開始できるまでの間続きます。

ただしこれはあくまで「管理」であって、相続財産を処分・隠匿・消費した場合には相続放棄をした後でも「単純承認」と見なされてしまいます。このように、相続放棄をした後でも損害賠償や相続放棄無効化のリスクがあることに、十分注意してください。

後々財産が発覚しても相続できない

一度相続放棄をしてしまうと、放棄後に財産が発覚しても相続することができません。もし新たに借金が見つかった場合には、これを相続する必要がないので安心ですが、プラスの財産が見つかった場合でも相続できません。当初は借金の額がプラスの財産を上回るために相続放棄をしたものの、後から莫大な財産が発見されるというケースもあります。この場合にも、一度相続放棄をしている元相続人は、相続する権利を一切持っていません。相続放棄をする際は、後に財産が発覚するケースも想定して、慎重に手続きを行いましょう。

関係する親族に相続放棄することを伝える

相続放棄を行う上では、関係する親族に相続放棄することを伝えましょう。自分が被相続人の子である場合、同順位の相続人にあたる兄弟姉妹がいるならばその兄弟姉妹に、相続放棄する旨を伝えます。そして同順位の兄弟姉妹がいない場合には次順位の相続人に当たる被相続人の父母に、相続放棄する旨を伝えます。被相続人の父母がすでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が次の相続人に当たります。この場合、自分にとっての叔父・叔母に相続放棄の旨を伝えます。

親族との関係が希薄な場合や遠方に住んでいる場合でも、相続放棄する旨を早い段階で伝えないと、次の相続人としても準備することができません。相続放棄によって親族間でトラブルに発展することもありますが、トラブルを最小化するためにも、相続放棄することを関係する親族に自ら伝えることが重要です。

財産の受け取り・処分などをすると相続放棄が認められない

相続放棄をする上では、財産の受け取り・処分などを行ってはいけません。財産を受け取ったり処分したりした場合には「単純承認した」と見なされます。一度単純承認をすると、相続放棄や限定承認など、他の手続きをすることはできません

単純承認とは、プラス・マイナスに関わらず財産を相続することです。被相続人の債務を債務を免れるために相続放棄をしても、単純放棄したと見なされると、マイナスの財産も相続しなくてはなりません。これは相続放棄の手続きを済ませた後にも当てはまり、せっかく行った相続放棄が無効化されることもあるので、要注意です。

相続放棄にかかる費用|自分なら約3000円、弁護士なら約5万円

相続放棄をする上では、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出するという手続きを踏みます。自分で相続放棄を行う場合と、弁護士に依頼する場合の費用相場を、それぞれ確認しましょう。

自分で相続放棄をする場合|相続人1人につき3000円

自分で相続放棄をする場合には、相続人1人につき3,000円ほどの費用がかかります。これは、相続放棄において下記のような書類を用意するためです。

用意するもの 費用
相続放棄申述書用の収入印紙 800円
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 750円
被相続人の住民票除票又は戸籍附票 300円
申述人(相続人)の戸籍謄本 450円

上記の書類を用意する費用に財産調査の費用も加えて、3,000円程度の費用がかかることを覚えておきましょう。自分で相続放棄する場合には手続き費用を3,000円におさえられますが、相続放棄の複雑な手続きでは書類の不備や記入漏れなどで、相続放棄の申請が却下されてしまうこともあります。莫大な借金の返済を免れるという目的で確実に相続放棄をしたい人は、専門家に依頼する方が確実です。

専門家に依頼する場合|弁護士5万円、司法書士3万円

専門家に依頼する場合|弁護士5万円、司法書士3万円

専門家に相続放棄を依頼する場合の費用は、弁護士で5万円、司法書士で3万円の費用がかかります。弁護士と司法書士の違いは、下記の通りです。

弁護士 司法書士
依頼費用 高い(5万円) 安い(3万円)
手続きの代理権 あり なし
依頼者が行う手続き なし あり

弁護士と司法書士の主な違いは、「代理権」の有無です。相続放棄の手続きにおいて、代理権を持っている弁護士は、依頼人に変わって手続き全てを行うことが可能です。一方の司法書士に代理権はなく、あくまで手続き上のアドバイスを行う・被相続人の戸籍収集業務を手伝うなどのサポートのみとなります。よって、司法書士に相続放棄の手続きを依頼しても、依頼者自らが行わなければならない重要な手続きが残ります。

弁護士に依頼することのメリットは、他にもあります。それは、期限を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があることです。専門家である弁護士に「事情説明書」を作成・提出してもらえば、家庭裁判所に「特別な事情」と認められて、相続放棄の期間を伸長できることもあります。このように、複雑な手続きを全て任せられる上に期間を伸長できる可能性もあることから、自分自身での手続きや司法書士への依頼よりも、弁護士への依頼がおすすめです。

相続放棄の手続き|自分でも可能だが不安な場合は専門家へ

相続放棄の手続きを確実に終えるためには、弁護士に依頼するのが最もおすすめです。自分で行う場合にも専門家に依頼する場合にも、手続きの流れや方法は確実に覚えておく必要があります。相続放棄の手続きは、下記の流れで行います。

相続放棄の手続き|自分でも可能だが不安な場合は専門家へ

1.必要書類を用意する

相続放棄を行う上ではまず、下記の必要書類を用意します。

相続放棄申述書

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・申述人の戸籍謄本

・収入印紙
・連絡用切手

上記は、被相続人の配偶者または子の場合で必要となる書類です。第二順位相続人である父・母や第三順位相続人である兄弟姉妹の場合は、上記に加えて別途内容の異なる戸籍謄本を用意する必要もあります。相続放棄申述書やその他の必要書類を確実に備えて、申立手続きに備えましょう。

2.財産調査を行う

必要書類を用意したら、財産調査を開始します。財産調査をすることで、プラスとマイナスの財産を明らかにします。預貯金・不動産・株式などに加えて債務も確認し、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には相続放棄を行いましょう。

3.家庭裁判所に相続放棄を申し立てる|この期限が3ヶ月!

財務調査を終えたら、必要書類を家庭裁判所に提出します。ここまでの期限が、3ヶ月となります。もし、全ての書類が揃わなそうな場合は「相続放棄申述書」の提出を優先させましょう。申述書を期限内に提出した上で、他の書類の提出が遅れる旨を家庭裁判所に報告すれば、問題なく申請を行えます。伸長が認められる例外を除いて、期限内に申述できない場合には相続放棄を行えなくなるので要注意です。また、一度相続放棄の申述が受理されると取り消しができない点にも注意してください。

4.相続放棄に関する照会書が届く(約10日後)

申述書やその他必要書類を提出してから約10日後に、家庭裁判所から照会書が届きます。この照会書には、相続放棄に関する質問事項が記載されています。この照会書は、相続放棄が「第三者によって仕組まれたもの」ではなく、申請者が「本当に自らの意思で正当な理由の元に相続放棄すること」を確かめるためのものです。

5.必要事項を記入後、裁判所へ再送する

照会書に記載された全ての質問に回答し終えたら、署名押印をして日付を記し、裁判所へ再送します。

6.相続放棄述受理通知書が届く(約10日後)

照会書を裁判所に再送してから約10日後に、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これによって正式に相続放棄の手続きが受理されたことになります。なお、被相続人が借金を残していた場合には、申述受理通知書のコピーを債権者に送ります。これによって債権者は、相続人が相続放棄をしたために返済請求できないことを確認します。

よくある質問

3ヶ月の期限を過ぎたら申請できないの?

3ヶ月の期限を過ぎたら申請できないの?

相続放棄の手続きは、3ヶ月の期限を過ぎた場合でも申請できることがあります。それは例えば、借金の存在を後から知った場合です。この場合、借金の存在を知った時点から3ヶ月間が新たな相続放棄の期間となります。

また、財務調査が滞って借金の存在が確認できていない場合などには、期間の伸長を行うことも可能です。裁判所のホームページから「申立書」をダウンロードし「期間伸長の申立を行う旨と理由」を記載して、家庭裁判所に提出しましょう。

相続人が全員相続放棄をしたらどうなるの?

相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の財産は国庫に帰属することになります。ただし、相続人全員が相続放棄をしてすぐに、財産が国のものになるわけではありません。債権者などの利害関係者は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に求めることができます。

相続財産管理人とは、相続人に代わって遺産の管理を行い、債権者への支払い・受遺者への遺贈などを含め、相続財産の清算を行う人を指します。相続財産管理人が選任され債権者への弁済などを終えた上で、初めて「相続人不存在」が確定し、財産が国のものになります。相続放棄をしても、相続財産管理人への引き継ぎが完了するまでの間は、元相続人に財産の管理義務があるので、要注意です。

相続放棄したら孫に相続権が移るの?

法律上、孫は法定相続人に当たりません。孫が相続権を得るのは、子が先に亡くなっている場合等に限ります。これは「代襲相続」と呼ばれるもので「本来子に認められるはずだった割合を相続する」ことになります。例えば、被相続人の子が2人(長男・次男)いて、長男が親よりも先に亡くなっているとします。長男に子供(被相続人にとっての孫)が2人いる場合、長男が相続するはずだった相続分は、孫2人が相続します。長男の相続割合が全体の2分の1だった場合、孫2人はそれぞれ4分の1ずつを相続することになります。

相続放棄 まとめ

今回は、相続放棄について詳しく見てきました。相続放棄は、プラスの財産・マイナスの財産両方を相続しないという手続きであり、被相続人の借金を負わなくてよいというメリットがあります。ただし、相続人間でのトラブルも考えられる上に、一度申請すると撤回できません。3ヶ月の期限内に相続放棄の手続きを終えられるか不安な場合は、専門家に相談するのもおすすめです。

専門家をお探しの方はsouzoku-info@jp-better.comまでご連絡いただけますと幸いです。

監修者情報

監修者:德永和喜

徳永 和喜(公認会計士)

高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。

2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。

2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。

 

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