相続税が非課税になる5つのケース!非課税枠や申告不要のケースも解説

相続税が非課税になるケースについて解説

「何をすれば相続税が非課税になるの?」

あなたは今、このようにお考えではありませんか?

亡くなった人から財産を受け取る際、何もしないと税金がかなりかかってしまう…もし相続税が非課税になる方法があれば教えて欲しいですよね。

そこで、本記事では相続税が非課税になる5つのケースについて詳しく解説します。さらに、相続税が軽減する4つのケースや被相続人が生前からできる3つの相続税対策も紹介します。

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相続税が非課税になる5つのケース

相続税が非課税になる5つのケース

相続税が非課税になるケースは、以下の5つになります。

・遺産総額が基礎控除額を下回るなら相続税が非課税になる
・死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用する
・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用する
・相続税の配偶者控除により1.6億円まで無税になる
・遺産を国や地方公共団体に寄付する

遺産総額が基礎控除額を下回るなら相続税が非課税になる

遺産総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を下回るなら相続税が非課税になる

遺産総額が【3000万円+600万円×法定相続人の数】を下回るなら相続税が一切かかりません。

遺産を相続する際、相続税の基礎控除額があり、ある一定の額を超えない限り無税になり相続税の申告が不要になります。逆に言うと、基礎控除額を少しでも超えると相続税がかかり税務署への申告が必要となります。

相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で求められます。法定相続人には亡くなった人の配偶者・血族が当てはまります。つまり、妻と子供1人が残された場合は4200万円(3000万円+600万円×2人)が基礎控除額となります。

死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用する

死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用する

死亡保険金の非課税枠を利用すると相続税が非課税になります。死亡保険金とは、被相続人(財産を残す人)が生前に生命保険に加入していた場合、亡くなった後に契約上の受取人に対して支払われる保険金のことを言います。

法定相続人が受け取る死亡保険金には非課税枠が設けられているため、一定金額までは相続税がかかりません。非課税枠は、500万円×法定相続人の数で求めます。

妻と子供2人が残された場合、1500万円(500万円×3人)まで相続税がかかりません。これは相続人1人あたり500万円というわけではなく、相続人全員が受け取った死亡保険金総額で判定します。そのため、例えば妻と子供2人いる場合で、1500万円の死亡保険金を全て妻が受け取ったとしても全額非課税となります。

また、この非課税枠を利用できるのは、あくまで法定相続人のみであるため注意が必要です。例えば、妻と子供2人、孫2人がそれぞれ死亡保険金を受け取った場合には、妻と子供2人しか非課税枠を利用できず、孫2人が受け取った死亡保険金には非課税枠は適用できません。

死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用する

死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用する

死亡退職金の非課税枠を利用すると相続税が非課税になります。死亡退職金とは、会社勤務をしていた被相続人(財産を残す人)が亡くなった場合に、会社から遺族に支払われるお金のことを言います。

死亡退職金には非課税枠があるため、一定の金額までは相続税がかかりません。非課税枠は、500万円×法定相続人の数で求めます。

上記の死亡保険金の計算と同様、妻と子供2人が残された場合は1500万円(500万円×3人)まで相続税がかかりません。こちらも同じく非課税枠を利用できるのは、法定相続人のみですので注意が必要です。

相続税の配偶者控除により1.6億円まで無税になる

相続税の配偶者控除により1.6億円まで無税になる

相続税の配偶者控除が適用されると、、配偶者が取得する遺産総額が1.6億円を超えなければ無税になります。

配偶者控除とは、被相続人(夫・妻)の配偶者が取得した遺産のうち、下記のどちらか多い金額までは相続税の計算から控除される制度です。

・1億6000万円
・配偶者の法定相続分相当額

例えば、妻と子供1人が残された場合は両者とも法定相続分が遺産総額の2分の1となります。

法定相続分は、以下のように法律で定められています。

相続順位 法定相続人と法定相続分
第一順位 配偶者:2分の1 子供:2分の1(人数で分割)
第二順位 配偶者:3分の2 父母:3分の1(人数で分割)
第三順位 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1(人数で分割)

つまり、夫の遺産総額が4億円だとしたら配偶者は4億円×1/2=2億円(≧1.6億円)まで税金がかかりません。夫の遺産総額が1億円の場合は、1億6000万円を下回るので相続税が非課税になります。

ただし、配偶者控除を利用した場合、次に配偶者が亡くなった時の相続税が多額に発生する可能性があるので注意が必要です。今回の相続(1次相続)と次回の相続(2次相続)の税額合計額で、どこまで配偶者控除を利用するかを決めることが重要です。

遺産を国や地方公共団体に寄付する

遺産を国や地方公共団体に寄付する

国や地方公共団体に寄付するお金は、いくらであっても相続税がかかりません。これは、寄付金が相続税の非課税財産として国に認められているためです。また、国や地方公共団体に限らず特定の公益法人への寄付金も無税になります。

特定の公益法人には、

・ユニセフ
・日本赤十字
・セーブザチルドレン

などがあります。

ただし、この寄付金控除を利用するには、申告期限内に寄付しないといけないので注意が必要です。

相続税が軽減する4つのケース|適用されればおトクに節税できる!

相続税が軽減する4つのケース|適用されればおトクに節税できる!

相続税が軽減するケースは、以下の3つになります。

・小規模宅地等の特例により住宅用地の評価額が最大80%減る
・相続税の障害者控除(85歳ー相続開始時の年齢)×10万円(または20万円)を利用する
・相続税の未成年者控除(20歳ー相続開始時の年齢)×10万円を利用する

小規模宅地等の特例により住宅用地の評価額が最大80%減る

小規模宅地等の特例が適用されれば、被相続人(財産を残す人)が使っていた土地の評価額が最大80%減少し、相続税の節税対策になります。

小規模宅地等の特例とは、相続人(財産を受け取る人)が被相続人から住宅や事業用の土地を相続した場合に、土地にかかる相続税を大幅に削減する制度です。土地の利用区分や面積によって、以下のように減額割合が変わってきます。

利用区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等
(例:家)
80% 330㎡
特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
(例:店や事務所)
80% 400㎡
貸付事業用宅地等
(例:賃貸アパート)
50% 200㎡

相続人が評価額8000万円、面積300㎡の住宅を被相続人から譲り受けたとすれば、8000万×80%で6400万円も評価額を下げられます。すると、8000万ー6400万で1600万円が課税対象額となります。

なお、小規模宅地等の特例を適用するには相続税申告が必要です。遺産総額が基礎控除額を上回っていたが、小規模宅地等の特例により基礎控除額を下回る場合、相続税申告が必要となるため、忘れずに申告を行いましょう。

相続税の障害者控除(85歳ー相続開始時の年齢)×10万円(または20万円)を利用する

障がい者が被相続人(財産を残す人)から財産を受け取った場合、一定額がその人の相続税から差し引かれます。これを相続税の障害者控除と言い、障害の程度によって金額が変わってきます。

一般障害者と特別障害者で計算式が異なるので以下を参照してください。

一般障害者(身体障害者手帳の場合、3~6級)
(85歳ー相続開始時の年齢)×10万円=控除額
特別障害者(身体障害者手帳の場合、3~6級)
(85歳ー相続開始時の年齢)×20万円=控除額

相続人(財産を受け取る人)が一般障害者で、相続が発生した時に65歳であった場合、(85歳ー65歳)×10万円で200万円が控除額となります。相続税が2000万円だとすると、そこから200万円差し引かれて1800万円が実際の相続税の合計額になります。

相続税の未成年者控除(20歳ー相続開始時の年齢)×10万円を利用する

未成年者が被相続人(財産を残す人)から財産を受け取ると、相続税を一定の額減らすことができます。

これを相続税の未成年者控除と言い、以下の計算式で求められます。

(20歳ー相続開始時の年齢)×10万円=控除額

相続人(財産を受け取る人)が14歳の時に相続が発生した場合、(20歳ー14歳)×10万で60万円が控除額となり相続税から差し引かれます。

なお、2022年4月1日からは18歳から成人となりますので、上記の未成年者控除の計算式も20歳ではなく、18歳となるため注意が必要です。

被相続人が生前からできる3つの相続税対策|生命保険の加入がオススメ!

被相続人が生前からできる3つの相続税対策|生命保険の加入がオススメ!

被相続人が生前からできる相続税対策には、以下の3つがあります。

・生命保険に加入する
・墓や仏像を購入する
・孫や子供に毎年110万円贈与する

生命保険に加入する

被相続人(財産を残す人)が生前から生命保険に加入しておくことで、相続税対策ができます。生命保険に加入しておくと、被相続人の死後に死亡保険金として相続人(財産を受け取る人)にお金が渡ります。

死亡保険金には、非課税枠(500万×法定相続人)と言って一定の金額まで相続税がかからない制度があります。

被相続人が妻と娘2人を残して亡くなった場合、1500万円(500万×3人)まで死亡保険金が無税になります。現金を確保できるため、相続税の支払いにも役立ちます。

墓や仏像を購入する

被相続人(財産を残す人)が生前に墓や仏像を購入しておくと、相続税対策になります。

墓や仏像非課税財産とされるため、被相続人がそれらの購入後に亡くなった場合、相続人(財産を受けとる人)に財産を引き継ぐ際に相続税がかかりません。

ただし、相続人が被相続人から受け取った財産で墓や仏像を購入しても非課税財産として認められません。また、純金の仏像などは生前に購入しても投資目的と判断されて税金がかかってしまうので気を付けましょう。

孫や子供に毎年110万円贈与する

孫や子供に毎年110万円贈与する

被相続人(財産を残す人)が生前から毎年110万円を孫や子供に送ることで、相続税対策に繋がります。一般的に、人に財産を贈与する時は贈与税という税金がかかります。

しかし、1年間の贈与額が110万円を越えなければ贈与税がかかることはありません。毎年110万円の贈与を10年、20年と続けていくことでかなり相続税を減らすことができるのです。

ただし、法定相続人に対する贈与については2024年から、贈与を受けた日から7年以内に贈与者が亡くなった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされ、贈与額が相続財産に含まれてしまうので注意が必要です。

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相続税の非課税についてのまとめ

いかがだったでしょうか。

本記事では、相続税が非課税になる5つのケースについて詳しく解説しました。

遺産総額が基礎控除額を下回る場合、相続税は非課税で相続税申告も不要です。しかし、遺産総額が基礎控除額を上回る場合、控除を適用して相続税が0円になっても相続税申告が必要になるケースもあります。

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監修者情報

監修者:德永和喜

徳永 和喜(公認会計士)

高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。

2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。

2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。

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