生命保険の非課税枠500万で節税!相続税を減らすための対策法3選!

相続税を減らすための対策や生命保険の非課税枠について解説

「相続税の対策法にはどんなものがあるの?」

あなたは今、このようにお考えではありませんか?

自分が亡くなって財産が家族に引き継がれる時に、できるだけ家族には相続税の負担をかけたくない…もし生きているうちからできる相続税対策法があったら知りたいですよね。

そこで、本記事では誰でも相続税を減らせる対策法3選について詳しく解説します。

さらに、被相続人の所得が1000万円を超える場合の相続税対策方法も紹介するので、自分に合った相続税対策法で大幅に相続税を削減できます。

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誰でも相続税を減らせる対策法4選|生前の行動が節税に繋がる!

誰でも相続税を減らせる対策法3選|生前の行動が節税に繋がる!

以下の3つの方法で、誰でも相続税を減らすことができます。

・非課税枠(500万×法定相続人の数)を狙って生命保険に加入する
・毎年110万円を子供や孫に贈与する
・住宅取得資金贈与で最大1610万円まで非課税となる
・お墓や仏壇を生前に購入する

非課税枠(500万×法定相続人の数)を狙って生命保険に加入する

非課税枠(500万×法定相続人の数)を狙って生命保険に加入する

被相続人(財産を残す人)が生前から生命保険に加入しておくことで、相続税の対策ができます。手軽に始められるので、最もポピュラーな相続税対策法となっています。

生命保険契約金は、被相続人が亡くなると保険金受取人に対して死亡保険金が支払われます。死亡保険金には非課税枠と言ってある一定の金額までは相続税がかからない制度があります。非課税枠は、500万円×法定相続人の数で求めることができます。

相続財産:6800万円(死亡保険金が1,500万円を含む)、法定相続人:妻・子供2人だった場合、

基礎控除額が4800万円(3000万円+600万円×3人)となり、500万円×3人=1500万円が死亡保険金の非課税枠となるため、6800万円-4800万円-1500万円=500万円が課税対象額となります。

死亡保険金が1,000万円だった場合、6,800万円-4,800万円-1,000万円=1,000万円が課税対象額となります。

毎年110万円を子供や孫に贈与する

毎年110万円を子供や孫に贈与する

毎年110万円を子供や孫に贈与することで、結果的に相続税を減らすことができます。

基本的に、贈与する時は贈与税という税金がかかりますが、110万円を下回るなら一切かかりません。

これを暦年贈与と言い、15年続ければ1人あたり1650万円も相続税を節税できます。

ただし、2024年から法定相続人など相続で遺産を受け取る方に対しての亡くなる7年前までに行った暦年贈与は無かったことになり、相続財産として加算が必要になることから、暦年贈与を生かすには、できるだけ早めに贈与を始めるのがポイントとなります。

ただし、相続する財産が多い人は、税金はかかりますが110万円以上を贈与した方がおトクなケースもあるので気を付けましょう。

お墓や仏壇を生前に購入する

お墓や仏壇を生前に購入する

被相続人(財産を残す人)がお墓や仏壇を生前から購入しておくことで、相続税を減らせます。お墓や仏壇は、非課税財産として認められているため相続税がかかりません。

しかし、これは生前に購入した場合に限ります。被相続人の死後にお墓や仏壇を購入した場合は、税金がかかってしまいます。

また、お墓は安いものでも100万円はかかりますが、ローンで購入したとして、被相続人の死後もお墓の代金を支払えていない場合は税金がかかってしまうので気を付けましょう。

なお、金の仏像など換金価値があり投資対象となりうるものについては、非課税とはならないので併せて注意が必要です。

被相続人の所得が1000万円を超える場合の相続税対策法5選|生前贈与や不動産投資でがっつり節税!

以下の6つの方法で、相続税の大幅な節税が期待できます。

・子や孫に教育資金を贈与して、最大1610万円まで非課税となる
・おしどり贈与で配偶者に住宅を2110万円まで贈与する
・相続時精算課税制度を利用して土地の評価額を下げる
・20~49歳の子供や孫に結婚・子育て資金を1110万円まで贈与する
・アパート・マンションなどの不動産を賃貸経営する
・養子縁組で法定相続人の数を増やす

子や孫に教育資金を贈与して、最大1610万円まで非課税となる

子や孫に教育資金を贈与して、最大1610万円まで非課税となる

子や孫に教育資金を贈与すると、最大で1610万円も相続税を減らせます。

教育資金には、入学金・授業料・通学交通費・塾代などが含まれていて、1500万円まで税金がかかりません。

教育資金の贈与と110万円の贈与を併用することで、最大1610万円まで非課税となります。

教育資金の贈与をする際は、以下の3つのポイントに注意しましょう。

◉30歳になった時点で1500万円を使い切っていなかった場合、残額は課税対象となる
◉学校の入学金・授業料などは1500万円まで非課税となるが、塾・ピアノなどの習い事は500万円までと決められている
◉教育資金贈与の対象となるのは30歳未満と決められている
◉贈与を使い切らずに贈与者が亡くなった場合、贈与を受けた者がその時点で23歳以上かつ学校等に在学していない場合には、残額が課税対象となる

なお、こちらも令和5年3月31日までの時限立法なので注意が必要です。

おしどり贈与で配偶者に住宅を2110万円まで贈与する

おしどり贈与で配偶者に住宅を2110万円まで贈与する

おしどり贈与を利用すると、最大で2110万円も相続税を減らせます。

おしどり贈与とは、居住用の不動産や配偶者の住宅購入を援助する際の金銭は2000万円まで贈与税がかからない制度です。

おしどり贈与と110万円の贈与を併用すると、最大2110万円まで非課税となります。

おしどり贈与を利用する際は、以下の2点に気を付けて下さい。

◉おしどり贈与の対象となるのは結婚20年以上の夫婦である
贈与を受けた居住用不動産や贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に現実に住んでいる必要がある

20~49歳の子供や孫に結婚・子育て資金を1110万円まで贈与する

20~49歳の子供や孫に結婚・子育て資金を1110万円まで贈与する

20~49歳の子供や孫に結婚・子育て資金を贈与することで、最大で1110万円も相続税を節税できます。

結婚・子育て資金贈与と言って、子供や孫が結婚・出産・子育てに必要な資金を贈与する時に、1000万円までなら無税となる制度があります。

結婚・子育て資金贈与と110万円の贈与を併用することで、最大1110万円まで相続税を減らせます。

子育て資金と似たものに教育資金がありますが、前者には子供の医療費やベビーシッターなどが、後者には学校の授業や習い事など個人の能力を高めるために必要なものが含まれています。

結婚・子育て資金を利用する際は、以下の2つのポイントに気を付けましょう。

◉結婚・子育て資金贈与の対象となるのは20歳以上50歳未満と決められている
◉結婚関連費用は300万円までが非課税となる
◉教育資金贈与と違い、贈与者が亡くなった時点で残額がある場合は、残額が相続税の対象となる

なお、こちらも教育資金と同様に令和5年3月31日までの時限立法なので注意が必要です。

相続時精算課税制度を利用して土地の評価額を下げる

相続時精算課税制度を利用して収益不動産を贈与すれば、大幅な節税対策になります。

相続時精算課税制度とは、生前贈与額が2500万円までなら相続が発生するまで贈与税の徴収を待ってもらえる制度です。

相続税を計算する時は、被相続人(財産を残す人)が亡くなった時に受け取った財産と生前贈与された財産を合わせて計算することになります。

例えば、被相続人が亡くなった際に7000万円の遺産を所持していて、生前に1500万円の相続時精算課税制度を使った贈与を行っていた場合、7000万+1500万=8500万円から相続税を計算することになります。

相続時精算課税制度を利用するメリットとしては、贈与以後に発生する不動産収入は相続人が受け取ることになるので、贈与者の相続財産に加算されないことが挙げられます。

また、相続時に加算される財産金額が贈与時の評価額であることが言えます。

もし被相続人が生前に子供や孫に評価額1000万円の土地を贈与していて、相続時に評価額2000万円の土地になっていたらかなり節税になります。これから評価額が上がりそうな土地を見極めることがポイントです。

ただし、相続時精算課税制度を利用後は、毎年110万円以下の贈与なら無税となる暦年贈与が併用できなくなるので気を付けましょう。

アパート・マンションなどの不動産を賃貸経営する

アパート・マンションなどの不動産を賃貸経営すれば、相続税の節税になります。

同額の財産(現金)より土地の方が相続税が少なくなるからです。

例えば、相続時に現金を3000万円保有していたとしたら、そのまま3000万円で相続税を計算しなければなりません。

しかし、時価が3000万円の土地を保有していた場合、相続時の評価額は8割程度に下がり2400万円程度に財産を圧縮することができます。

また、賃貸していると、小規模宅地の特例等の制度を活用してさらに50%以上評価額が下がる可能性があります。ただし、アパート・マンション経営は大幅に相続税を削減できますが、入居率が下がると家賃収入も一緒に減って赤字になりかねないので注意が必要です。

養子縁組で法定相続人の数を増やす

養子縁組で法定相続人の数を増やすことも節税対策になります。

相続人(財産を受け取る人)は遺産と共に借金も引き継がれるため、一定の額までは相続税がかからない相続税の基礎控除という制度があります。

基礎控除額は、3000万+600万×法定相続人の数で求められます。

この法定相続人には養子も含まれるため、1人増えれば600万円も基礎控除額を増やせます。

基礎控除額が増えれば自動的に相続税を抑えることができます。

また、養子縁組をすれば基礎控除額に限らず、死亡保険金・死亡退職金の非課税枠も広がります。

死亡保険金…被相続人が生命保険の被保険者の場合、死亡に起因して受取人に支払われる保険金
死亡退職金…被相続人の死亡に起因して、勤めていた会社から相続人に支払われるお金
死亡保険金・死亡退職金の非課税枠は、500万×法定相続人の数で算出します。

被相続人が亡くなった時点で財産が8000万円(預金5000万円、死亡保険金1500万円、死亡退職金1500万円)ありを、相続人が妻と子供1人旅だった場合を考えてみましょう。

相続人:妻、子供1人 相続人:妻、子供1人、養子1人
基礎控除額 4200万円 4800万円
死亡保険金・死亡退職金の合計 2000万円 3000万円
課税対象額 1800万円 200万円

まず、3000万+600万×2人=4200万円となります。

8000万円ー4200万円=3800万円が課税対象となりますが、ここで死亡保険金と死亡退職金の非課税枠を全額利用することができたら、どちらも500万円×2人で1000万円ずつ、計2000万円が非課税となります。

最終的に、3800万ー2000万=1800万円が課税対象となります。

同じ計算を、今度は養子を1人増やして行います。

すると、

基礎控除額:3000万+600万×3人=4800万円
死亡保険金・死亡退職金の非課税枠合計:500万×3人×2=3000万円
課税対象額:8000万ー(4800万+3000万)=200万円

となり、1800万ー200万=1600万円もおトクに節税できます。

ただし、養子縁組をする際は

・実子がいる場合は養子が1人まで
・実子がいない場合は養子が2人まで

と決まっているので気を付けましょう。

またいわゆる孫養子の場合には、その孫養子に係る相続税は2割加算されてしまうので、併せて注意が必要です。

相続税 対策 まとめ

いかがだったでしょうか。

本記事では、相続税を大幅に減らすための対策法10選について詳しく解説しました。

まとめ
【誰でも相続税を減らせる対策法4選】
◉非課税枠(500万×法定相続人の数)を狙って生命保険に加入する
◉毎年110万円を子供や孫に贈与する
◉お墓や仏壇を生前に購入する
【被相続人の所得が1000万円を超える場合の相続税対策法6選】
◉子や孫に教育資金を贈与して、最大1610万円まで非課税となる
◉おしどり贈与で配偶者に住宅を2110万円まで贈与する
◉20~49歳の子供や孫に結婚・子育て資金を1110万円まで贈与する
◉相続時精算課税制度を利用して土地の評価額を下げる
◉アパート・マンションなどの不動産を賃貸経営する
◉養子縁組で法定相続人の数を増やす
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監修者情報

監修者:德永和喜

徳永 和喜(公認会計士)

高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。

2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。

2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。

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